国民年金の満額「月額6万8000円」を受給する人の手取り額はいくら?年金にかかる税金や保険料を試算
2024年度の国民年金給付額は月額6万8000円で、年額は81万6000円となっています。
年金給付額は税金や保険料などで差し引かれるため、実際に手取りで受け取る金額はそれよりも少なくなります。
公的年金の給付額が満額の方は、所得税や住民税などが課されますが、国民年金の満額のみであれば所得税は課されないこととなります。
日本年金機構によると、2024年度の国民年金給付額(月額)は満額で6万8000円となっています。
月額で6万8000円なので、年額では81万6000円です。
ただし、公的年金もその所得額に応じて税金などが課されます。
実際のところ、国民年金の給付額が満額で月額6万8000円という方は、手取りでどのくらいの額の給付を受け取ることができるのでしょうか。
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年金支給時に、年金から差し引かれるものには以下のようなものがあります。
・所得税
・住民税
・介護保険料
・国民健康保険料
・後期高齢者医療保険料
それぞれ見ていきましょう。
●所得税
国民年金など公的年金も所得として計上され、所得額に応じて所得税が課されます。
公的年金は、所得のうち雑所得として計上されますが、65歳未満の方は年間60万円以下、65歳以上の方は年間110万円以下は非課税となります。
また、所得税を計算する際には48万円の基礎控除を受けることができるため、以下の所得以下であれば所得税や住民税は課税されません。
・65歳未満:108万円
・65歳以上:158万円
このため、所得が国民年金の満額である月額6万8000円、年額81万6000円のみであれば、年齢に限らず所得税は課されないこととなります。
●住民税
住民税には「所得割」と「均等割」があります。
このうち、「所得割」については所得税の計算結果に基づくため、所得税と同様に、国民年金の満額のみであれば、所得割部分については課されません。
一方、均等割は住民税の課税対象となる人が均等に納付する必要があるもので、具体的な納付額は自治体により多少変動します。
なお、東京都の場合の均等割の額は以下の通りです。
・1000円(個人都民税)+3000円(個人区市町村民税)+1000円(森林環境税)=5000円
・5000円/12カ月=月額で416円
ちなみに、住民税の均等割は以下の条件を満たす方は非課税となります。