確定申告で「医療費」と「生命保険」を申告し忘れました。「5000円」くらい戻ってきそうなのですが、もう遅いですか? 3月15日以降だと“罰則”などあるのでしょうか…?

AI要約

確定申告期間が過ぎても還付を受けられる場合や期限を過ぎての申告について解説。

払いすぎた税金の還付申告期限や手続き方法、期限を過ぎると還付されないケースについて。

特定の控除においては期限を守る必要があるため、確定申告は早めに済ませることが重要。

確定申告で「医療費」と「生命保険」を申告し忘れました。「5000円」くらい戻ってきそうなのですが、もう遅いですか? 3月15日以降だと“罰則”などあるのでしょうか…?

会社員や公務員の多くは年末調整で所得税や住民税の計算を終えます。国税庁の「申告所得税標本調査結果」によると、2022年に確定申告をした人は653万人であり、15歳以上の人口が1億人を超えることを考えると、確定申告をしている人の割合は少なく、「自分には無縁」と考える人も多いでしょう。

そのため本来なら確定申告で還付を受けられる人でも、確定申告をしていないケースが多いようです。他者からの指摘などで、申請期限後、その事実に気づくこともあるでしょう。その場合、3月15日の締め切り以降に確定申告をしてもお金は戻ってくるのでしょうか? また期限を過ぎてしまったことによる罰則はないのでしょうか?

本記事では3月15日以降の確定申告(還付申告)について解説します。

所得税や住民税を払いすぎた場合や還付の申告が漏れていた場合、課税年度の翌年1月1日から5年間は払いすぎた税金の還付を受けられます。例えば2023年に支払った医療費や生命保険料に対する還付の期限は、翌年2024年1月1日から5年間、つまり2028年12月31日までです。

5年以内に確定申告書(還付申告書)を作成し、電子申告や郵送で税務署に提出すれば還付手続きが完了となり、所得税や住民税が還付されます。

確定申告の締め切りである3月15日を過ぎても、税務署からとがめられたり、還付金が減らされたりすることはありません。あくまでも確定申告期間として定められている2月16日~3月15日は納税する場合の期間です。還付の場合、申告の期間は定められていないため、3月15日を過ぎてからでも問題にはなりません。

■期限を過ぎると還付されないものもある

ただ、還付申告の全てが「3月15日以降でも有効」というわけではありません。控除の種類によっては「3月15日までに確定申告をすること」が要件となっているものがあるからです。例えば青色申告特別控除があります。

確定申告は、できるだけ3月15日までに済ませるようにしましょう。