「バイクは第1通行帯を走れ」 沖縄県だけの交通ルール 完全撤廃に向けて入札始まる

AI要約

沖縄県内の幹線道路で存在した「バイクは第1通行帯を走れ」というローカルルールが全面撤去に向けて動き出している。

2024年度までに完全撤廃されるこのルールは、他の車両と異なりバイクだけが通行帯を制限されていたため問題があった。

規制区間でバイクが自由に通行帯を選べる日が近づいている。

「バイクは第1通行帯を走れ」 沖縄県だけの交通ルール 完全撤廃に向けて入札始まる

沖縄県内の幹線道路だけに存在した「バイクは第1通行帯を走れ」というローカルルールが、全面撤去に向けて動き出しました。沖縄県警は、この規制に関する標識や路面の標示の消去工事の入札公告を、2回にわたってホームページに掲載。今年度中の規制解除はいつ?に、弾みを付けました。規制区間で車線を気にせず走ることができる日も間近です。

文/Nakajima Minami

バイクは第1通行帯を走れ! 規制区間をバイクで走ったことのないライダーにとって、この言葉はピンとこないかもしれません。道路交通法で自動車と原動機付自転車は、道路の左側を走ることが定められていて、第1通行帯を走るというのは不自然ではないからです。

ただ、このローカルルールが意味するのは、原付、自動二輪を問わず、バイクは第1通行帯だけを走ること。全国にある一般的な交通ルールではありません。右折したい交差点がある場合は、その直前で第1通行帯から右端に寄り右折車線に入ること。この場合も免許取得前に学ぶように、第1通行帯から第2通行帯へと直進を続けて、交差点に近づいたら右折車線に入るということはできません。沖縄ローカルルールでは、そもそもバイクは第1通行帯しか走行が許されなかったのです。

それが、2024年度に完全撤廃されることになりました。このルールの問題点は、バイクだけが通行帯を制限されるもので、他の車両は自由に通行帯を選ぶことができることでした。交差点近くでは左折する車両が第1通行帯に入ってくるので、ライダーだけがことさら運転に注意しなければなりません。

「こんなルールは教習所でも教えない。全国の人は誰も知らない」

沖縄県のバイクユーザーの声を集めて、警察本部に要望したのは沖縄県のオートバイ事業協同組合(宜野座朝洋理事長)でした。

警察本部はこうした要望を背景に、バイク事故が減っていることなどを考慮し、2021年から段階的に規制を解除することを決めました。1984年の開始当初は約82kmあった総延長区間は、2024年4月時点で35kmまで短縮されています。

●2021年3月=約11km

国道329号(東恩納南交差点~コザ交差点~比屋根交差点)

●2022年3月=約22.3km

国道329号(比屋根交差点~与那原交差点~兼城交差点/20km)

国道58号(城間交差点~勢理客北交差点/2.3km)

●2023年3月=約13.5km

国道330号(普天間交差点~コザ交差点/7.5km)

旭橋交差点~古波藏交差点~上間交差点~兼城交差点/約6km)

●2024年予定=約35km

国道58号(旭橋交差点~勢理客北交差点/約4km)

国道58号(城間交差点~嘉手納南交差点/15km)

国道330号(古波蔵交差点~普天間交差点/約16km