配偶者と子どもがいればもらえる「加給年金」とは?どうやって申請するの!?

AI要約

加給年金は、本人が厚生年金に20年以上加入しており、配偶者や子どもがいる場合に受け取れる追加年金である。

加給年金は、本人が65歳になるか、後から20年以上加入した場合に受給できるが、条件を満たさないと受給できなくなる。

配偶者や子どもにも条件があり、特定の生年月日ごとにさらなる加算がされる。

配偶者と子どもがいればもらえる「加給年金」とは?どうやって申請するの!?

年金の受給権を得た方のなかには、本来の年金額に加えて「加給年金」も受け取れるケースがあります。加給年金の対象になると受給できる年金額が増えるので、老後の生活の助けになるでしょう。

しかし、加給年金は申請が必要なため、該当する方は忘れないように注意が必要です。今回は、加給年金の概要や条件、申請で必要な書類などについてご紹介します。

加給年金は、厚生年金へ加入していた期間が合計20年以上ある方(本人)が65歳に達したタイミングで、本人が生計を担っている配偶者や子どもがいる場合に本人の年金額に加えられる年金です。

65歳よりも後に加入期間が20年に達したケースでは、65歳以降で働いていたときに行われる年金額の改定時や退職改定時(もしくは70歳到達時)に、条件を満たしていれば適用されます。

ただし、配偶者や子どもが条件に当てはまらなくなったり、生計を維持されなくなったりしたときには、受給できなくなります。

加給年金が適用されるには、配偶者と子どもにも条件があります。各条件や年金額を表1にまとめました。

表1

出典:日本年金機構「加給年金額と振替加算」を基に筆者作成

なお、本人の生年月日によっては、表1の配偶者の加給年金額に対してさらに加算されます。対象の生年月日および加算される金額は以下の通りです。

・昭和18年4月2日以降:17万3300円

・昭和17年4月2日~昭和18年4月1日:13万8600円

・昭和16年4月2日~昭和17年4月1日:10万4000円

・昭和15年4月2日~昭和16年4月1日:6万9300円

・昭和9年4月2日~昭和15年4月1日:3万4700円

なお、日本年金機構によれば、「配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間」は、配偶者の加給年金が支給停止となり、届け出が必要な場合があります。

手続き方法が分からないときは、最寄りの年金事務所に相談しましょう。