転職をしたばかりで「保険証」が手元にない状態です。この場合「10割負担」になってしまうのでしょうか?

AI要約

転職によって保険証が手元にない場合、医療機関を受診する際には一時的に全額負担が求められる可能性があるが、療養費として払い戻しが受けられる。

保険証が手元にない場合の対処方法として、転職前の会社の保険証を提示する方法や一時的に全額を負担して後から返金を受ける方法がある。

ただし、手順は医療機関によって異なるため、事前に対応を確認することが重要。

転職をしたばかりで「保険証」が手元にない状態です。この場合「10割負担」になってしまうのでしょうか?

転職をしたばかりの場合、まだ保険証が手元に用意できていないケースがあるかもしれません。そのような中で医療機関を受診する際、10割負担になってしまうのかが気になる人もいるでしょう。

今回は転職によって保険証がない場合、10割負担になってしまうのかをまとめました。あわせて、保険証が手元にない場合の対処方法についてもご紹介します。

転職のタイミングによっては、保険証が手元にない事態に陥る可能性も十分にあるでしょう。この場合、保険証がないと10割全額を医療機関の窓口で一時的に負担しなければならない可能性があるようです。

ただし、あくまでも一時的な負担となるため、あとから申請をすれば払い戻しを受けられます。療養費としての払い戻しとなり、被保険者・被扶養者が医療機関で診療を受けた場合を基準として計算した金額から一部負担金相当額を差し引いた分が返金されるようです。

なお、全国健康保険協会によると、以下のようなケースは療養費の払い戻しが受けられると記載されていました。

・やむを得ず保険医療機関でない病院などで診療を受けたとき

・資格取得届の手続き中で保険証を提示できず、自費で診療を受けたとき

・コルセットなどの治療用装具を医師の指示で作成し、装着したとき

など

ただし、中には対象外となる診療のケースもあるようです。そのため、必ずしも払い戻しが受けられるわけではない点に注意が必要です。

保険証が手元にない場合の対処方法を以下2つのパターンでご紹介します。

・月初に転職前の会社の保険証を提示している場合

・いったん全額を負担し、あとから返金してもらう場合

それぞれの内容について、詳しく解説します。

■月初に転職前の会社の保険証を提示している場合

もし月初に医療機関を受診して転職前の会社から交付されていた保険証を提示していて、退職後同じ月に再受診する場合、必ず受付へと申し出ておきましょう。月初に保険証を提示している場合は、基本的に同月内の提示を求められませんが、今回のケースだと資格が失効していると予想できます。

仮に資格が失効している状態のまま、無申告で受診すると、元の保険組合や協会から医療費の返還を求められるケースもあるようです。手続きや返金の手間などがかかってしまう可能性があるため、受付での申告を忘れないようにしましょう。

■いったん全額を負担し、あとから返金してもらう場合

保険証が手元にないことを申告した場合も、医療機関を受診するのは問題ないようです。しかし、医療費についてはいったん全額を負担し、あとから返金してもらうようにするケースもあります。

病院の窓口から返金してもらいたい場合は、同月内に新たな保険証を提示しましょう。そうすれば、内容確認の上、本来負担しなくてもいい分の金額を返金してもらえる可能性があるでしょう。

同月内に医療機関からの返金を受けられない場合は、組合や協会が用意している「療養費支給申請書」を記入のうえで申請が必要です。保険の加入先によって対応に違いがあるかもしれないので、手続きする際は、一度問い合わせてみるといいでしょう。

転職により保険証が手元にない場合、一時的に全額負担を求められるケースがあるようです。しかし、あとから定められた手順で申請をすれば、本来負担しなくてもいい分は療養費として返金されます。

また、対応は医療機関によっても異なるようなので、自身が利用している医療機関がどのような対応をとっているのかが気になる場合は、一度問い合わせてみるといいでしょう。

出典

全国健康保険協会 医療費の全額を負担したとき(療養費)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー