ちょ待って、冗談でしょ?「国立大学工学部卒、自動車メーカー勤務、30歳男性」婚活アプリのプロフィールがほぼ嘘だった…詐欺罪は成立する?【弁護士が解説】

AI要約

マッチングアプリで出会った相手が嘘をつき、経済的被害がなければ詐欺罪には該当しないが、損害賠償請求の可能性がある。

出会い系サイト規制法には児童を性行為の相手とする行為が禁止されている。

マッチングアプリは便利な出会いの手段として利用されているが、注意が必要な場面もある。

ちょ待って、冗談でしょ?「国立大学工学部卒、自動車メーカー勤務、30歳男性」婚活アプリのプロフィールがほぼ嘘だった…詐欺罪は成立する?【弁護士が解説】

マッチングアプリで出会った人に嘘をつかれていた! 経済的な損害が発生していないと詐欺罪で訴えるのは難しい? 相手が信用に足る人なのかしっかり見極めるために、上谷さくら弁護士の著書『新おとめ六法』(KADOKAWA)より一部抜粋して、マッチングアプリで嘘をつかれた例と人を見極める方法について解説します。

CASE:真面目に結婚を望んでいる28歳女性です。アプリでマッチした男性のプロフィールに、「国立大学工学部卒、自動車メーカー勤務、30歳」と書いてあり、写真も誠実そうだったので、期待して会いに行きました。写真とはまったくの別人でしたが、写真を盛るのはよくあることですし、話も合うので交際することにしました。ところが、会うたびに話のつじつまが合わないことが増え、よくよく聞くと学歴も嘘で、無職でした。これって詐欺で訴えられますか?

ANSWER:詐欺罪は、だまし行為によって経済的損害が発生することが必要です。プロフィールの嘘や写真の盛りすぎは詐欺罪とはなりません。ただし、多額のデート代を負担していたり、嘘が発覚してとても傷ついたという事情があれば、損害賠償請求ができる場合もあります。

出会い系サイト規制法 第1条 目的

この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うこと等により、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。

マッチングアプリは、出会いに欠かせない重要なツールとなりました。忙しくて出会いがない人や、同じ趣味の人を探したい人などが積極的に利用しており、マッチングアプリで出会って結婚に至る人も増えているようです。

ただし、マッチングアプリで未成年者がストーカーや性被害、その他の犯罪被害にあうケースがあるため、児童を性行為の相手として誘う書き込みをすることなどは、出会い系サイト規制法で禁止されています。