定額減税しきれないと見込まれる人の給付金「口座変更」の手続き方法や期限とは

AI要約

2024年6月から「定額減税」がスタートし、対象となる方の所得税と住民税が減税されています。

定額減税しきれない方については「調整給付金」が支給されることになっており、すでに支給済みの自治体もあるようです。

定額減税しきれない方で、まだ給付金を受け取っていない方の中には、給付金の受取口座を変更したいという方もいるのではないでしょうか。

今回は、いくつかの自治体の情報を確認し、口座変更の手続きや申請期限について調べてみました。

定額減税とは、納税者本人と、同一生計配偶者または扶養家族1人につき3万円(住民税1万円も加えると4万円)が給与等から控除されるというものです。

例えば、同一生計配偶者である妻と、扶養家族である子ども1人の3人家族の場合、所得税9万円、住民税3万円が減税されます。

定額減税しきれないと見込まれる人の給付金「口座変更」の手続き方法や期限とは

2024年6月から「定額減税」がスタートし、対象となる方の所得税と住民税が減税されています。

定額減税しきれない方については「調整給付金」が支給されることになっており、すでに支給済みの自治体もあるようです。

定額減税しきれない方で、まだ給付金を受け取っていない方の中には、給付金の受取口座を変更したいという方もいるのではないでしょうか。

今回は、いくつかの自治体の情報を確認し、口座変更の手続きや申請期限について調べてみました。

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定額減税とは、納税者本人と、同一生計配偶者または扶養家族1人につき3万円(住民税1万円も加えると4万円)が給与等から控除されるというものです。

例えば、同一生計配偶者である妻と、扶養家族である子ども1人の3人家族の場合、所得税9万円、住民税3万円が減税されます。

2024年6月分の給与等から順次控除が始まっているので、手取り額の増加を実感している方もいらっしゃるでしょう。

なお、2024年分で定額減税しきれない方については、「調整給付金」が支給されることになります。

定額減税しきれないケールというのは、納めている所得税に対して減税額が多いケースです。

例えば、4人家族(妻+子ども2人)の内1人が所得税10万円の納税者の場合、定額減税しきれない2万円分が調整給付金として支払われることになります。

給付額の算定は2023年分の課税状況を基に行われ、1万円単位で切り上げた金額が調整給付金として支給されます。

なお、2023年分の所得税に比べて2024年分の所得税が減少した場合は、2024年分の所得税が確定した後に追加の給付金を支給する場合もあるとのことです。

各自治体の申請方法を見てみると、マイナンバーカードに公金受取口座を登録している場合は、手続き不要で振り込まれるケースが多いようです。

しかし、公金受取口座を設定していない方については、各自治体から郵送される書類に必要事項を記入し、返送する必要があるとのこと(オンライン申請や窓口申請が可能な自治体も)。

調整給付金の受け取りについては、自治体によって手続きが異なります。必ずお住まいの地域の自治体が公表する情報を確認しましょう。