加給年金に「不公平」の声で制度廃止?2025年の年金改正に向けて議論されている内容をおさらい
2025年の年金改正に向けてさまざまな議論が繰り広げられており、その中で「加給年金」についても見直しが検討されている。
加給年金は、生計を共にしている配偶者や子どもがいる場合に厚生年金に上乗せして支給される年金で、支給金額は最高で約40万円となる。
議論の中では、加給年金の仕組みや条件、不公平な点に注目が集まり、その存廃についての議論が進んでいる。
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(初公開日:2024年7月27日)
2025年の年金改正に向けて、さまざまな議論がされています。すでに見送りとなった「保険料納付期間の5年延長」をはじめ「遺族年金・主婦年金の見直し」「パート従業員への厚生年金の加入推進」など、課題や改善すべき点は山積している状況です。
厚生年金の被保険者が受け取れる「加給年金」についても、見直しが検討されているようです。
加給年金は、その仕組みや条件から「不公平だ」「現代にそぐわない制度」といった声も挙がっています。加給年金は、2025年の年金改正によって、廃止されてしまうのでしょうか。
この記事では、年金改正で議論のテーマの一つとなっている「加給年金」について、制度内容や不公平な点、廃止になった場合の変更点を解説します。
また、現在議論されているポイントについても、併せてお伝えします。
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加給年金とは、65歳になった時点で、生計を共にしている配偶者や子どもがいる場合に、厚生年金に上乗せして支給される年金です。
加給年金で支給される金額は、以下のとおりです。
・配偶者:23万4800円
・1人目・2人目の子:各23万4800円
・3人目以降の子:7万8300円
また、配偶者がいる場合は、自身の生年月日に応じて特別加算額が支給されます。
・1934(昭和9)年4月2日~1940(昭和15)年4月1日:3万4700円
・1940(昭和15)年4月2日~1941(昭和16)年4月1日:6万9300円
・1941(昭和16)年4月2日~1942(昭和17)年4月1日:10万4000円
・1942(昭和17)年4月2日~1943(昭和18)年4月1日:13万8600円
・1943(昭和18)年4月2日~:17万3300円
よって、配偶者がいる場合は最高で約40万円、子どもがいる場合は人数によって100万円近い年金を追加で受け取れます。