老後に年金を受け取りながら働くと「在職老齢年金」という扱いで年金が減ると聞きました。月いくらまでに抑えればいいのでしょうか?

AI要約

在職老齢年金制度について、受給額の減額を避ける方法が紹介されている。

1ヶ月の収入を50万円以下に抑えることや、厚生年金保険に加入しない働き方が示唆されている。

フリーランスや在宅での仕事、クラウドソーシングなどの働き方の提案もされている。

老後に年金を受け取りながら働くと「在職老齢年金」という扱いで年金が減ると聞きました。月いくらまでに抑えればいいのでしょうか?

近年、老後の資金を確保するために定年後も働き続ける方が増えています。一方で、老後も年金を受け取りながら働くと在職老齢年金の扱いになり、年金が減るのではと心配している方もいるでしょう。

本記事では、在職老齢年金の概要と、受給する年金額を減らさない働き方を紹介します。

日本年金機構によれば、在職老齢年金とは、60歳以降も厚生年金保険に加入して働き続ける際に受け取る老齢厚生年金のことを指し、給与と老齢厚生年金額の1ヶ月あたりの合計金額によって、老齢厚生年金額の一部またはすべてが支給停止になる制度のことをいいます。

具体的には、給与と老齢厚生年金の合計が1ヶ月あたり50万円(令和6年度の支給停止調整額)を超えてしまうと、超えた分の2分の1の金額が支給停止になるのです。なお、老齢基礎年金部分はすべて支給されます。

支給が停止される金額の計算方法は以下の通りです。

支給停止額=(老齢厚生年金の基本月額+総報酬月額相当額-50万円)×2分の1

例えば、賞与を含む毎月の給与が50万円、老齢厚生年金の基本月額が14万円の場合、給与と老齢厚生年金の合計は64万円となり50万円を超えます。この場合の老齢厚生年金の支給停止額は「(64万円-50万円)×2分の1」より、7万円となります。

定年後も働きたいと考えている方は、毎月の合計収入を事前に確認しておきましょう。

ここでは、受給する年金額を減らさずに定年後も働くためのポイントを紹介します。

■1ヶ月の収入を50万円以下に抑える

老齢厚生年金をあわせた1ヶ月の収入額が50万円以下なら、年金を満額もらいながら働き続けられます。そのため、再雇用制度などで定年後も働き続ける際は、毎月の合計収入が50万円以上にならないよう調整するのもひとつの手段です。

■厚生年金保険に加入しない

在職老齢年金は、厚生年金保険加入者に適用される制度です。定年後の再雇用だったとしても、正社員時代と働き方が変わらなければ厚生年金保険に加入する必要があるため制度の対象者となります。

しかし、自営業やフリーランスとして働けば厚生年金保険に加入する必要はなく、毎月の合計収入が50万円を超えても、年金の支給額が減額されることはありません。

もし、定年退職後にフリーランスとして働きたいのであれば、在宅で行える仕事がおすすめです。プログラミングスキルがあれば、IT関係の仕事を在宅でも行えるでしょう。また、長く同じ業界や業種で働き、経験やノウハウを蓄積しているのであれば、コンサルティングや顧問などの働き方もあるかもしれません。

コツコツ働きたい方はクラウドソーシングを利用して仕事を受注するのもおすすめです。さまざまな案件を取り扱っているため、自分のスキルを生かした働き方も、未経験の業務への挑戦もできるでしょう。