【死後の手続きカレンダー】1か月以内に済ませるべき手続き 年金受給権者死亡届の提出、葬祭費の申請、忘れてはいけないクレカと携帯電話の解約

AI要約

夫婦どちらかが先に逝った時、遺された側がまず直面するのが押し寄せる「死後の手続き」である。年金や年金給与者死亡届などの手続きは期限があるため、早めに済ませる必要がある。

解約すべきものや申請すべき手続き、受け取れるお金の手続きなどを死後1か月以内に行うことで、遺された側の負担を軽減できる。

遺族年金などの手続きや、健康保険組合への葬祭費申請、保険金受給の期限も把握することが重要である。

【死後の手続きカレンダー】1か月以内に済ませるべき手続き 年金受給権者死亡届の提出、葬祭費の申請、忘れてはいけないクレカと携帯電話の解約

 夫婦どちらかが先に逝った時、遺された側がまず直面するのが押し寄せる「死後の手続き」である。解約するもの、申請するもの、そして相続の準備……喪失感のなか行なうにはあまりに膨大な作業だ。ここでは葬儀が終わった後、死後1か月以内に済ませておくべき手続きを紹介する。

 葬儀後はまず解約の手続きを進める。司法書士法人東京さくら代表で司法書士の三浦美樹氏が言う。

「年金を受給している人は届け出ないと不正受給になる可能性もあるので、年金受給権者死亡届を提出します。注意したいのは手続きには期限があり、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に年金事務所や年金相談センターで行ないます。マイナンバーと紐づいていれば死亡届を出した時点で自動的に受給が止まります」

 年金は2か月に1回15日に支給され、死亡日までの日割り分は支給されないので、死亡日により未支給分が発生する可能性がある。その場合、未支給年金請求書を提出して請求を忘れないようにしたい。

 死後1か月以内に済ませておくべきなのが、携帯電話の解約やクレジットカードの解約、銀行口座の解約だ。司法書士行政書士MY法務事務所代表で司法書士の村田洋介氏が言う。

「携帯電話やクレジットカードは基本料などを払い続けないように解約します。銀行口座は本人の死後、銀行に死亡が通知されると凍結されます。解除の期限はありませんが葬式費用などで故人の預金を使いたい場合は早めに名義変更をして口座を使えるようにします。また、その際に遺言書がないと相続人全員が同意して作成した遺産分割協議書や全員の戸籍謄本などの膨大な書類が必要になります」

 死後に申請すれば受け取れるお金の手続きもこの期間に済ませておきたい。ただし、期限がある手続きが多いので注意が必要だ。

「加入している健保組合により、葬祭費(埋葬料)の申請をすると葬式費用として3万~7万円を受け取れます。高額療養費の払い戻しや、高額介護サービス費の払い戻しは、死後2年が経過すると申請できなくなります。団体信用生命保険や生命保険の受給申請は大体のケースで3年が時効期間となります」(三浦氏)

※週刊ポスト2024年7月19・26日号