秘密鍵をなくした仮想通貨に相続税はかかるのか? (村上ゆういち 税理士・公認会計士)

AI要約

仮想通貨の秘密鍵やパスワードを失った場合の相続税に関する国会答弁を解説。

秘密鍵をなくした仮想通貨も相続税の対象であり、公平な課税の観点から課税される。

仮想通貨の税制は発展途上であり、秘密鍵を失った場合の課税に関しては具体的な基準が示されていない。

秘密鍵をなくした仮想通貨に相続税はかかるのか? (村上ゆういち 税理士・公認会計士)

仮想通貨の普及に伴い、相続問題が注目を集めています。特に、仮想通貨の秘密鍵及びパスワードをなくした場合、相続税の取り扱いが複雑になることがあります。

そこで本記事では、仮想通貨専門の税理士として、仮想通貨の秘密鍵及びパスワードをなくした場合の相続税に関して、実際の国会答弁を元に解説します。

※秘密鍵とパスワードは全く異なるものですが、読みやすさを考慮して、本文では両者を合わせて「秘密鍵」と表記します。

仮想通貨は、ブロックチェーン技術を用いた分散型台帳システムにより管理されています。

仮想通貨を所有するためには、仮想通貨取引所を利用する場合は取引所ごとのIDやパスワードが必要となります。また、仮想通貨取引所を利用しないのであれば、秘密鍵と呼ばれる暗号鍵が必要です。秘密鍵は、仮想通貨の送金や受け取りに使用され、所有者しか知り得ない重要な情報です。もし秘密鍵をなくしてしまうと、仮想通貨を管理できなくなるリスクがあります。

逆に言えば、パスワードや秘密鍵がわかってしまえば保有している仮想通貨を自由に動かすことができることとなるために、他人にパスワードや秘密鍵を絶対に共有してはいけないのです。

仮想通貨は、国税庁としては「財産的価値があるもの」と認められており、相続税の対象となると判断しています。相続税の計算には、相続開始時点での仮想通貨の時価が用いられます。

しかし、秘密鍵を失った場合、上記の通り、売却や別のウォレットへの送金が全く不能な状態となります。その状態でも相続税がかかるのでしょうか?詳細を下記で解説していきます。

秘密鍵をなくした仮想通貨の相続については、国会答弁(第196回国会 参議院 財政金融委員会 第6号 平成30年3月23日)が参考になります。重要なやりとりなので少し長くなりますが引用します。

『藤巻健史「それは要望としまして、質問に入りたいと思いますが、仮想通貨の質問です。

 ちょっと細かい話になるんですけれども、税制がどうなっているかどういうことで、仮想通貨の相続時の税制についてお聞きしたいんですが、仮想通貨のリスクというのは、パスワードを忘れちゃうともう引き出せないということがあるわけですね。親が亡くなってしまうと、子供にパスワードを教えないで亡くなってしまうと、子供はもう引き出せないわけですよね。どこ行っちゃうか分からない。それでも相続税は掛かるのかどうか。

 それともう一つ、よく仮想通貨じゃなくて仮想資産だというふうにおっちゃっていますけれども、仮想資産であるならば、土地とか有価証券のように、たしか三年以内に売却をした場合、相続税が売却のときのその購入コストに上乗せされると思うんですね。そういうようなことも考えられているのか。その辺についてお聞かせ願えればと思います。」

藤井健志「お答え申し上げます。

 まず、仮想通貨の相続時の課税関係についてですございますが、相続税法では、個人が金銭に見積もることができる経済的価値のある資産を相続又は遺贈により取得した場合には、相続税の課税対象となるとされております。仮想通貨については、資金決済に関する法律上、代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値と規定されておりますので、相続税が課税されることになるわけでございます。

 そして、パスワードとの関係でございますが、一般論として申し上げますと、相続人が被相続人の設定したパスワードを知らない場合であっても相続人は被相続人の保有していた仮想通貨を承継することになりますので、その仮想通貨は相続税の課税対象となるという解釈でございます。

 仮想通貨に関連いたしますビジネスがまだ初期段階なんだと思います。そういう意味で、仮想通貨に係る制度整備は途上ではないかと考えられますので、現状においてなかなか確たることを申し上げるのが難しいということはございますけれども、パスワードを知っている、知っていないというようなパスワードの把握の有無というのは、当事者にしかわからない、言わば主観の問題ということになってしまいます。課税当局、私どもとしては、本当のことをおっしゃっているのかどうか、その真偽を判定することは困難だと思っております。

 したがって、現時点において、相続人の方からパスワードを知らないという主張があった場合でも、相続税の課税対象となる財産に該当しないというふうに解することは課税の公平の観点から問題があり、適当ではないというふうに考えております。』

なお、回答をしている藤井健志氏ですが、当時の国税庁の次長であり、国税庁の正式な回答と判断することが出来ます。

上記に関して、要点は下記のとおりです。

【答弁のポイント】

・仮想通貨は相続税の対象となる

・秘密鍵をなくした仮想通貨であったとしても、相続税の対象となる

・理由は、秘密鍵をなくしたかどうかについては、納税者の主張によるものであり、第三者である国税が判断できない。結果として課税の公平が失われるため。

・仮想通貨の税制については発展途上

……ということとなります。