ずっと専業主婦だったのに「夫の遺族年金」と「自分の年金」だけで生活できているという姉。いったい月いくら受け取っているの? 夫の年収が「700万円」だったケースで試算

AI要約

配偶者の遺族年金について解説。遺族年金の種類や計算方法、老齢基礎年金なども触れながら、専業主婦の妻が夫の遺族年金と老齢年金で暮らすシミュレーションを行う。

遺族年金の条件や計算式、具体的な金額について説明。遺族厚生年金と老齢基礎年金を合わせて受給可能な金額を算出する。

専業主婦の妻が夫の遺族年金と老齢年金で暮らしていく場合の収支を想定し、遺族厚生年金や老齢基礎年金の受給額を示す。

ずっと専業主婦だったのに「夫の遺族年金」と「自分の年金」だけで生活できているという姉。いったい月いくら受け取っているの? 夫の年収が「700万円」だったケースで試算

配偶者を亡くした場合、条件を満たすと遺族年金が遺族に支給されます。遺族年金がどれくらい支給されるのかは普段あまり気にすることもなく、よく分からない人も多いでしょう。

本事例のように、ずっと専業主婦だった女性が、夫の遺族年金と本人の老齢年金だけで暮らせていると聞けば、驚く人もいるのではないでしょうか。

本記事では年収700万円の会社員の夫が亡くなり、残された専業主婦の妻がどれくらい年金を受け取れるのか、そして生活は支障なく送れるのかを解説します。

遺族年金には主に「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「中高齢寡婦加算」があります。

ただ、「遺族基礎年金」を妻が受け取るには、18歳未満の子ども(障害等級の1級または2級の場合は20歳未満)がいることが条件です。また、「中高齢寡婦加算」は妻の年齢が65歳未満の場合しか受け取れません。

今回は条件を満たす子どもはおらず、妻は65歳以降で自身の年金を受け取っていると仮定してシミュレーションします。そのため受け取れる遺族年金は「遺族厚生年金」のみとなります。

遺族厚生年金とは、厚生年金に加入中の人や、老齢厚生年金を受給中の人などが亡くなった際に、亡くなった人に生計を維持されていた遺族に支給される年金です。

今回の場合、遺族厚生年金の支給金額の年額は次の式で計算できます。

・平均標準報酬額×5.481/1000×厚生年金の加入月数×3/4

夫の年収が700万円であれば平均標準報酬額は59万円ですので、仮に年収700万円で厚生年金に35年間(420月)加入していたとすると、遺族厚生年金の支給金額は101万8644円です。なお、厚生年金の被保険者期間が300月未満の場合、加入月数は300月として計算されます。

夫を亡くした専業主婦の妻は、夫の遺族厚生年金のほかに、自身の老齢基礎年金も受給が可能です。老齢基礎年金の金額は、受給資格期間などの「要件を満たしているかどうか」で決まりますが、今回は老齢基礎年金を満額受給できるものとします。

2024年度の老齢基礎年金の満額は年間で81万6000円です。