自分はずっと専業主婦でしたが、夫がなくなった場合に、遺族年金はどれくらい受け取れますか?

AI要約
遺族年金についての仕組みと受給要件について詳しく解説子の有無や妻の年齢によって受給額や期間が異なる遺族厚生年金の支給額の計算方法についても説明
自分はずっと専業主婦でしたが、夫がなくなった場合に、遺族年金はどれくらい受け取れますか?

会社員の夫が死亡したときに、夫に生計を維持されていた妻には遺族厚生年金が支給されます。また、一定の要件を満たす子がいる場合は、合せて遺族基礎年金を受け取ることができます。

今回は、遺族年金の仕組みと、妻の年齢に応じて受け取れる遺族年金について、詳しく解説します。

わが国の年金制度には、国民年金と厚生年金の2種類があります。会社員の妻に支給される遺族年金には、下図のとおり、一定の要件を満たす子がいる妻に支給される「遺族基礎年金」と、遺族厚生年金があります(※1、2)。

図表1

1.遺族基礎年金の受給要件

会社員の夫が死亡したとき、夫に生計を維持されていた子がいる妻には、遺族基礎年金が支給されます(※1)。「生計を維持されている妻」とは原則として、亡くなった方と生計を同一にし、収入要件を満たしている(前年の年収が850万円未満、または前年の所得が655万5千円未満)の妻となります。

また、遺族基礎年金における「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにあるか、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方となります。

2.遺族厚生年金の受給要件と受給額

会社員の夫が死亡したとき、夫に生計を維持されていた妻には、遺族厚生年金が基本的に終身で支給されます(※2)。この際、妻の年齢は問いませんが、30歳未満で子がいない方の遺族厚生年金は5年間の有期年金となります。

また、一定の要件を満たす子がいる妻には、遺族基礎年金が併せて支給されます。

なお、一定の要件(後述)を満たす40歳以上65歳未満の妻には、遺族厚生年金に加え、中高齢寡婦加算があります。

夫が死亡したときの妻の年齢と子どもの有無によって、受給できる遺族年金の額や期間が異なります。ここでは仮に「専業主婦」と想定して、本人の厚生年金は無いか、僅かであると考えた上でシミュレーションしてみましょう。

1.子のない妻に支給される遺族年金

子のない妻に支給される遺族年金は、遺族厚生年金のみとなり、その額は原則として、死亡した夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額になります(※2)。

夫の報酬比例部分の額=平均標準報酬額×0.005481(注)×加入期間の月数

(注)平成15年3月以前の加入期間は計算式が異なります。

平均標準報酬額とは、厚生年金保険料の算定に用いられた「標準報酬月額」と「標準賞与額」の総額を加入月数で割った額になります。便宜的には、加入期間の平均年収(税引前)を12月で割って概算することができます。

従って、子のない妻に支給される遺族厚生年金の額は、以下の式で計算することができます。

遺族厚生年金の額=平均標準報酬額×0.005481×加入期間の月数×3/4

なお、夫の厚生年金の被保険者期間が300月(25年)に満たない場合は、加入期間が300月あったものと見なして算定されます。

2.一定の要件を満たす子がいる妻に支給される遺族年金

要件を満たす子がいる妻には、遺族厚生年金に加えて遺族基礎年金が支給されます。遺族基礎年金は、子の数に応じて下表の額が支給されます(※1)。

図表2