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祖父から「大学合格のお祝い」として100万円受け取りました。ビックリしましたが、合格祝いとか入学祝いなら税金のことを考えなくていいですよね?
お祝い金を贈る際に贈与税がかかる条件や計算方法について解説します。
110万円以下の贈与は贈与税の申告が不要であることや、特例贈与財産用の税率について触れます。
記事全体を通じて、贈与税に関する基礎知識を一通り理解することができます。
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結婚祝い、出産祝い、入園祝い、七五三のお祝いなど、人生の節目でお祝い金をいただいたり、差し上げたりは、日常のなかでしばしばみられるやり取りです。お祝い金の金額は、相手との関係性や贈呈する人の年齢などによってさまざまです。
本記事では、どれくらいの金額から贈与税という税金を考える必要があるのかを解説してみます。
贈与税とは、個人からの贈与により財産を取得したときにかかる税金のことをいいます。なお、法人からの贈与により財産を取得した場合には、贈与税ではなく所得税がかかります。
<贈与税の計算方法>
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額に対して課税されるものです。ただし、110万円は、基礎控除として、税金が免除されます。つまり、贈与を受けた財産の価値の合計額から110万円を引いた金額に、贈与税率をかけて贈与税が計算されます。
したがって、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、贈与税の申告をする必要はありません。
今回のケースで、祖父から「大学合格のお祝い」として100万円受け取ったとしても、基礎控除額の110万円以下なので、贈与税を納める必要はありません。
次に、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が基礎控除である110万円を超えた場合について確認してみます。
課税価格は、以下の計算式で算出されますので、その価格に対して課税されます。
課税価格=(1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額)-110万円
(1)特例贈与財産用(特例税率)
直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により取得した財産が対象です。また、財産を取得した孫や子の年齢が贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の場合に適用します(未成年の場合は、(2)一般贈与財産用(一般税率))。
図表1;特例贈与財産用(特例税率)