5月に車を買い替えようとしたら、妻から「年度初めは税金が損にならないの?」と聞かれました。自動車税に損得ってあるのでしょうか?

AI要約

自動車税は毎年4月1日時点で車を所有している人に課税され、5月末までに納付を行うのが一般的。

自動車税の支払いが難しい場合は分割払いの相談も可能。

車の買い替えタイミングによって節税できる場合がある。

5月に車を買い替えようとしたら、妻から「年度初めは税金が損にならないの?」と聞かれました。自動車税に損得ってあるのでしょうか?

自動車税は毎年4月1日時点で車を所有している人に課税されるもので、5月末までに納付を行うのが一般的です。しかし、自動車税の出費が厳しく、節税したいと考えている方もいるでしょう。自動車税は、車を買い替えるタイミングによって節税できる場合もあります。

そこで本記事では、自動車税の基本に加えて、車の買い替えの損にならないタイミングについて解説します。

自動車税とは、毎年4月1日の時点で車を所有している方に課せられる地方税です。自動車税は、車検証に記載されている所有者に支払い義務があります。自動車税の納付額は毎年5月上旬に通知され、5月末が納付期限となっています。

通常、自動車税は1年分をまとめて前払いしますが、失業や病気などでどうしても一括払いが難しい場合は、都道府県税事務所に相談すれば分割払いにしてもらえる場合もあります。

年度途中で車を買い替えた場合、新しく車を買い替えたからといって、古い車の自動車税が免除されるわけではありません。古い車の自動車税に加えて、新たに購入した車の自動車税も支払う必要があります。

例えば、新しく購入した乗用車の自動車税は、購入した月の翌月分から次の3月分までを図表1のように月割りで支払います。

図表1

東京都主税局「自動車税月割税率表(自家用)」をもとに筆者が作成

5月1日に1リットル以下の乗用車を購入した場合、自動車税は翌月の6月分から翌年3月分までの10ヶ月分となり2万4500円、4月30日に購入した場合は、自動車税は翌月の5月分から翌年3月分までの11ヶ月分となり2万7000円となります。

車の購入日がたった1日違うだけで、自動車税に3500円の違いが出るため、車は「月末」より「月初」に購入するほうがおすすめです。

一方、軽自動車税は4月1日の時点で軽自動車を所有している場合に支払いが発生するため、年度途中で買い替えた場合は軽自動車税を支払う必要はありません。このため、軽自動車を購入する場合は、4月2日以降に車検証登録してもらうと、1年分の軽自動車税を節税できるのでお得です。