もう車を手放したのに「自動車税」の納付書が届いた!「廃車・売却・譲渡」の中で、支払い後に還付されるケースとは? 対処法とあわせて解説

AI要約

自動車税の納付書が届くトラブルや対処法について解説します。

自動車税の納付時期や支払い方法、廃車と売却時の違いについて詳しく説明します。

自動車税の還付制度や売却時の配慮についても触れます。

もう車を手放したのに「自動車税」の納付書が届いた!「廃車・売却・譲渡」の中で、支払い後に還付されるケースとは? 対処法とあわせて解説

毎年5月は自動車税支払いの時期ですが、自動車を手放したはずなのに自動車税の納付書が届くトラブルは少なくないようです。納付書に従って払うべきなのか、無視しても問題ないのか悩む人も多いでしょう。

本記事では、車を手放した人に自動車税の納付書が届く原因と対処法を解説します。

自動車税は4月1日時点での車の所有者に課されます。なお、自動車税は都道府県税であるのに対し、軽自動車税の納付先は市町村です。

自治体によって例外もありますが、基本的に自動車税の納税通知書は5月上旬頃に所有者の住所に届き、5月中に納めるのがルールです。納付期限を少しでも過ぎると延滞金がかかります。忘れずに期限内に納付しましょう。

自動車を手放したのが4月1日以降の場合は、自動車税納付の義務があるので納付書での支払いが必要です。ここで手放した方法が廃車なのか譲渡(売却)なのかで対応が違ってきます。

■廃車の場合は翌月以降の自動車税が還付される

普通自動車を廃車にした場合、年間の自動車税額を月割りし、廃車にした翌月から翌年3月までの分が還付されます。ただし、いったん届いた納付書で自動車税を納めてからの還付となることに注意が必要です。

例えば、自動車税が年間3万6000円の普通自動車を、4月15日に廃車した場合を考えましょう。3万6000円を月割りすると1ヶ月あたり3000円です。5月から翌年3月までの11ヶ月分が還付の対象となるため、3万3000円が戻ってきます。

自動車の還付を受けるための特別な手続きは不要です。都道府県によって異なりますが、例えば千葉県の場合は抹消登録後2ヶ月程度で書類が届きます。

ただし、軽自動車の場合は還付の制度がなく、仮に1ヶ月ほどしか自動車を使っていなくても1年分の支払いが必要です。したがって軽自動車を廃車にする場合は3月末までに完了するように心がけましょう。

■車の売却や譲渡の場合、自動車税の還付はない

車を売却した場合、自動車税は還付されません。4月1日の時点での所有者が1年分を支払う必要があるため、必ず届いた納付書を使って自動車税を納めましょう。

自分が使っていない分の自動車税を納めることに納得できないかもしれませんが、自動車税の分だけ買取金額に上乗せされる、といった配慮がされている場合が多いようです。

自動車税の扱いについて疑問がある場合は、売却・譲渡を依頼した業者に確認してみましょう。