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フードコートに「弁当の持ち込み」はNG?利用ルールってどうなってるの?
フードコートでの飲食物持ち込みは、施設のルールによって異なる。
飲食物持ち込み可・不可、施設内で購入したものであれば持ち込み可など様々なルールが存在。
ルール違反は損害賠償の可能性もあるため、事前に確認が重要。
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商業施設に入っているフードコートを利用したことがある方も多いでしょう。特に、お子さまがいるご家庭では週末などに利用する機会もあるのではないでしょうか。
もしかするとフードコートにいったときに、自宅で作ってきたと思われるお弁当を持ち込んでいたり、何も購入せず勉強したりしている人の姿を見かけることがあるかもしれません。
この記事では、フードコートで持参したお弁当を食べるのは問題ないのかについて解説します。
フードコートへのお弁当の持ち込みが問題ないか否かについては、その施設のルールによって異なります。
なぜなら、フードコートへの飲食物の持ち込みルールは全国一律で定義されているわけではなく、施設によって差があるためです。
例えば、飲食物の持ち込みをすべて許可している場合もあります。このようなフードコートの場合は、自宅からお弁当を持参して席で食べても、施設内のスーパーで購入したお総菜やパンなどを食べても問題ありません。
一方で「飲食物の持ち込み不可」といったルールのフードコートもあります。このような施設の場合は今回の件のようにお弁当を持参し、フードコートの席を利用して食べることはできません。
そのため、今回のような事例では、施設のルールを確認するといいでしょう。
フードコートの飲食物持ち込みのルールには「可」「不可」だけでなくさまざまな形があります。
例えば、施設内で購入したものであれば持ち込み可としているケースがあります。この場合であれば、フードコート内のお店で飲食物を購入しなくても、パン屋やカフェ・スーパーなど、施設内のお店で欲しいものを購入し、フードコートの席に座って食事が可能です。
また、乳幼児の離乳食に限って持ち込み可としている場合もあります。このケースであれば、小さなお子さまも安心して連れていけるでしょう。
このように、フードコートのルールはその施設によって大きく差があります。
そのため、もしお弁当だけでなくフードコート外の飲食物を持ち込んでいる人を見かけた場合は、事前にホームページを見たり、施設の管理者に確認したりするなどしてルールを確認しましょう。
もし、持ち込みによる飲食が禁止されているにもかかわらず、持ち込みでの飲食をしていた場合、フードコートのスタッフが飲食について注意をすることがあるかもしれません。
それでもなお飲食を辞めず、退店もしなかった場合、それ以降の飲食は不法行為に当たる可能性があり、損害賠償を請求されることもあるかもしれません。
民法第417条には「損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める」と定められています。金銭の請求がなされる可能性を避けるためにも、お店のルールには従うことが大事であるといえるでしょう。