詐欺や横領の山陰中央テレビ元社員に懲役4年8月判決 松江地裁

AI要約

山陰中央テレビジョン放送元社員が約4670万円を詐欺や業務上横領で不正入手したとして、懲役4年8月の判決が下された。

被告は島根県松江市に住所を持たず、無職の男性であることが明らかになった。

裁判官は求刑よりも軽い刑を言い渡し、罰金も含めた厳しい処罰を宣告した。

 山陰中央テレビジョン放送(島根県松江市)や知人女性などから約4670万円を不正入手したとして、詐欺と業務上横領などの罪に問われた同社元社員の住所不定、無職の男(44)の判決公判が30日、松江地裁であった。芹沢俊明裁判官は懲役4年8月、罰金60万円(求刑懲役6年、罰金100万円)を言い渡した。