会計処理を怠り村に約2000万円の損失 西粟倉村の職員2人を減給処分 村長と副村長も自ら減給 岡山

AI要約

岡山県西粟倉村で会計処理の怠りにより2000万円の損失が発生。課長補佐と課長に減給や懲戒処分が下された。

職員は災害復旧工事の会計処理を怠り、支払い時期の混乱により負担金返還が必要となった。

村長と副村長も自ら減給処分を受けることとなった。

会計処理を怠り村に約2000万円の損失 西粟倉村の職員2人を減給処分 村長と副村長も自ら減給 岡山

 岡山県西粟倉村は、必要な会計処理を怠り村に2000万円あまりの損失を与えたとして、40代の課長補佐を8月16日付で減給10分の1、3カ月に。指導監督する立場だった50代の課長を減給10分の1、1カ月の懲戒処分としました。

 村によりますと、この職員は2023年度に発注した災害復旧工事の費用を業者に2024年6月以降に支払う予定だったにもかかわらず、必要な会計処理を行っていませんでした。

 そのため、国から交付された負担金などを返還しなければならなくなったということです。

 また、村長と副村長は自ら減給10分の1、1カ月としました。