「公益性を無視した悪質性の高い犯行」社会福祉法人舞台の贈収賄事件めぐり 元理事長に執行猶予付き判決=静岡

AI要約

静岡地裁は、元理事長が社会福祉法人での贈収賄事件で懲役1年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡した。

元理事長は後任の任命を見返りに2000万円を受け取る約束をしたとされ、裁判官は「公益性を無視した悪質性の高い犯行」と指摘した。

裁判官は一方で、男が前科がなく反省していることを考慮し、執行猶予の判決を出した。

「公益性を無視した悪質性の高い犯行」社会福祉法人舞台の贈収賄事件めぐり 元理事長に執行猶予付き判決=静岡

裁判官は「公益性を無視した悪質性の高い犯行」と指摘しました。静岡市の社会福祉法人を舞台にした贈収賄事件で、静岡地裁は元理事長の男に懲役1年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、社会福祉法人の元理事長の男(48)です。判決によりますと男は、自身が理事長を務めていた社会福祉法人の後任に、特定の人物を任命する見返りとして、2000万円を受け取る約束をしました。

判決公判で國井恒志裁判官は「社会福祉法人の高い公益性と非営利性を無視した悪質性の高い犯行」などと指摘した一方、「前科がなく反省している」などとして、懲役1年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。