元証券会社社員の男に懲役3年6カ月の判決 うその出資話で金をだまし取った罪 岡山地裁

AI要約

野村証券岡山支店の元社員の男2人が顧客にうその出資話を持ち掛けて多額の金をだまし取ったなどとされる事件の裁判で、岡山地方裁判所は、このうち1人の53歳の男に懲役3年6カ月の判決を言い渡しました。

元社員の男は、顧客に投資話を持ち掛け、実際にはその資金を自分たちの私的な利益に使っていたとして詐欺罪で有罪とされました。

裁判所は、金融関連の仕事に携わる者が顧客を騙す行為は厳しく罰するとともに、投資に関する情報には信頼性が求められるとの見解を示しました。

元証券会社社員の男に懲役3年6カ月の判決 うその出資話で金をだまし取った罪 岡山地裁

 野村証券岡山支店の元社員の男2人が顧客にうその出資話を持ち掛けて多額の金をだまし取ったなどとされる事件の裁判で、岡山地方裁判所は、このうち1人の53歳の男に懲役3年6カ月の判決を言い渡しました。