【速報】大学生が転落死した美人局事件 「少年院送致」決定を不服とした少女側の抗告を棄却 大阪高裁

AI要約

大阪家庭裁判所が14歳少女に監禁致死の罪を認定し、少年院送致を決定した事件。

少女は美人局の手口で男子大学生を誘い込み、脅して転落死させたことで有罪判決を受けた。

少女の抗告を棄却した大阪高裁と、15歳の少年には監禁致死罪が成立しないとした家裁の判断。

今年2月、男子大学生が美人局(つつもたせ)の手口で脅され、ビルから転落死した事件。大阪家庭裁判所は犯行に加わった14歳少女について少年院送致を決定し、少女側は不服として大阪高裁に抗告していましたが、高裁は6月25日付けで抗告を棄却しました。

大阪府に住む14歳の少女は、当時13歳の少年(大阪府警が児童相談所に通告)とともに今年2月、美人局の手口で男子大学生(当時22)を大阪市内のビルに誘い込み、現金を出すよう脅した末に転落死させたとして、監禁致死の非行内容で大阪家裁に送致されました。

大阪家裁は今年4月、少女らが大学生をビル内で追い込んだ行為と、大学生が脱出しようとして転落死したことの因果関係を認め、少女には監禁致死罪が成立すると判断。

「少年(当時13)の犯行計画に同調し、被害者をビルに誘い出すなど重要な役割を果たしている。美人局を手口とした恐喝の常習性も認められる」と指弾し、少女を少年院に送る保護処分を決めました。

少女側は、この家裁の決定を不服として大阪高裁に抗告していましたが、高裁は6月25日付けで抗告を棄却しました。

この事件では少女のほかに、15歳の少年も大阪家裁に送致されましが、家裁は「監禁の故意があったとは認められない」として、監禁致死罪は成立しないと判断。刑事裁判の無罪にあたる「不処分」を決定しています。