4月から就職し、実家に「月10万円」入れています。年110万円以上だと「税金がかかる」と聞いたのですが、家族でもかかるんでしょうか?「生活費」なら問題ないですか?

AI要約

実家に入れるお金が贈与税の対象となるかについて解説。

年間110万円を超える贈与があっても課税対象とならない例外について。

必要な生活費や教育費として実家に入れるお金は贈与税の対象外となる。

4月から就職し、実家に「月10万円」入れています。年110万円以上だと「税金がかかる」と聞いたのですが、家族でもかかるんでしょうか?「生活費」なら問題ないですか?

勤務先が実家から近い、節約のためなどさまざまな理由で、就職後も実家暮らしを続ける人もいます。このような場合、生活費として家にお金を入れていることが多いでしょう。実家に入れるお金の額は、収入や奨学金返還の有無など個人の事情で異なりますが、中には家庭事情により給料の半分以上を実家に入れている人もいるかもしれません。

一般的に多額の金銭のやり取りがあった場合、贈与税の対象となりますが、「実家に入れているお金」はどう解釈されるのでしょうか。

本記事では年間110万円以上を実家に入れている場合、贈与税がかかるのかについて解説します。

基本的に年間110万円を超える贈与があった場合、贈与税の対象となります。この「年間」とは1月1日から12月31日までの1年間のことを指し、この期間内に110万円を超える贈与があると贈与税を支払う必要があるのです。

また、この贈与は親子間でも成立するので、親から子どもあるいは子どもから親へ贈与があった場合でも、例外なく贈与税が課せられます。なお贈与税は「受け取った側」に納税義務が生じるので、今回のように子どもが家に入れているお金が課税対象となる場合は、親が贈与税を支払うということになります。

年間110万円を超える贈与があっても課税対象とならないことがあります。今回のように贈与の目的が「生活費」の場合もそのひとつです。

国税庁では「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は「贈与税がかからない財産」として、贈与税の対象から除外しているからです。

ここでいう「生活費」は、通常の日常生活に必要な費用のことで、食費や光熱費だけでなく自身や親の病院での治療費、きょうだいがいる場合は教育費など、その家族にとって必要な費用を含んでいます。

そのため「実家に入れているお金」が年間で110万円を超えていたとしても、必要な生活費や教育費として充てるためのお金であれば、贈与税の対象とはならないのです。