バイク運転中にイヤホンで音楽を聴くのは違反? 厳罰もある「ながら運転」になる?

AI要約

バイクの運転中にイヤホンを使ってスマホの音楽を聴くことがながら運転に該当するかどうかについて、道路交通法や安全運転義務について解説。

道路交通法第71条第5号の5で規定されるながら運転の罰則や反則金を明記。

イヤホンを使って運転していた場合でも、必ずしも道路交通法違反とは限らず、安全運転義務に違反しなければ問題ないが、大音量で音楽を聴いている場合は注意が必要という内容。

バイク運転中にイヤホンで音楽を聴くのは違反? 厳罰もある「ながら運転」になる?

ツーリングなど、バイクの移動中にスマートフォン(以下、スマホ)に入れたお気に入りの音楽を、イヤホンを使って聴いているライダーも多いでしょう。

運転中にスマホを使うこと自体は、たとえば、走行中に画面をじっと見たり、手で操作したりすると、いわゆる「ながら運転」に該当し、道路交通法違反に該当。最も重い場合で、「1年以下の懲役」というケースもあるほど、厳しい罰則が設けられています。

では、走行中にイヤホンを使ってスマホの音楽を聴くことは、この「ながら運転」に該当し、違反になるのでしょうか?

文/Webikeプラス 平塚直樹

ながら運転は、「道路交通法第71条第5号の5」で規制されている行為です。同法の条文によれば、運転中にスマートフォンなどを手に持って通話したり、画面を注視したりすることは禁止。違反すると、以下のような重い罰則や反則金などが課せられます。

・携帯電話使用等(保持)

罰則:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

反則点数:3点

反則金:2輪車1万5000円 原付1万2000円

*運転中にスマホなど携帯電話を使用(保持して通話や画面注視した場合など)

・携帯電話使用等(交通の危険)

罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

反則点数:6点(免許停止)

反則金:適用なし

*運転中にスマホなど携帯電話を使用(保持して通話や画面注視した場合など)、さらに、交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合

では、バイクの運転中に、スマホと接続したイヤホンを耳に入れて音楽を聴くことは、この「ながら運転」に該当するのでしょうか? 

これについては、クルマやバイクの運転者の安全義務を定めた「道路交通法第70条」が関連してきます。条文には

「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」

と明記されています。

運転をするときは、ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、「他人に危害を及ぼさない」ような速度と走行方法をすべきといった意味ですね。バイクの場合では、たとえば、ハンドルを片手で運転する行為なども、この「安全運転義務」に違反する可能性があります。

でも、この条文には、イヤホンについての記述はありません。そのため、必ずしもイヤホンを使って運転していたからといって、道路交通法違反になるとは限らないといえます。

ただし、例えば、イヤホンを耳に入れ、大音量で音楽を聴いていたことで、ほかのクルマや歩行者に気づかずに事故を起こした場合などは、「安全運転義務違反」とみなされる可能性もあるので注意したいところです。

そして、もし安全運転義務違反で捕まると、最も軽いケースでも

・違反点数:2点

・反則金:2輪車7000円 原付6000円

を課せられることになります。