[バイクでよくやりがち] ハンドルに荷物をかけて走行するのは交通違反になるのか?

AI要約

バイクのハンドルに荷物をかけて運転することは交通違反であり、安全運転義務を守るために避けるべき行為です。

違反された場合、反則金や違反点数が科せられる可能性があり、注意が必要です。

スクーターの足元に荷物を置く行為も同様に違反となり得るため、注意が必要です。

[バイクでよくやりがち] ハンドルに荷物をかけて走行するのは交通違反になるのか?

バイクのハンドルに、小さなレジ袋1個/小さなカバンぐらいならかけても問題ないのでは…と考えるライダーも少なくないかもしれません。少々危険な気もしますが、実際ハンドルにレジ袋/カバンなどを引っかけて運転してもよいのでしょうか?

じつは、ハンドルにレジ袋/カバンなどを引っかけて運転する行為は、明らかな交通違反です。

道路交通法第55条第2項には、「運転視野やハンドル操作などを妨げる乗車や積載/車両安定性や灯火類の被視認性を低下させる乗車や積載をしてはならない」といった旨が記されてされています。

また、運転者の安全義務について記された道路交通法第70条には「車両の操作を確実に行い、他人に危害を及ぼさないように運転しなければならない」と規定されています。

つまり、ハンドルに荷物をかける行為は「乗車積載方法違反」や「安全運転義務違反」に該当する可能性が高いということです。

それぞれの条項には、直接「ハンドルに荷物をかけてはならない」とは書かれていません。しかしたとえ小さなレジ袋ひとつであっても、ハンドルにかけると運転しにくくなってしまいます。

ちなみに前述の違反で検挙された場合、それぞれの違反罰則は以下のとおりです。

●乗車積載方法違反:違反点数1点/反則金6000円(2輪車)/5000円(原付)

●安全運転義務違反:違反点数2点/反則金7000円(2輪車)/6000円(原付)

また、ハンドルに荷物をかけて走行するのと並んで目にするのが、スクーターの足元に荷物を置く行為。

スクーターの足置き場であるステップフロア(ステップボード)は、荷物を置いてくださいと言わんばかりの平らな形状になっています。しかし、スクーターのステップボードはあくまで足を置く場所であって、荷物を置くために設計された場所ではありません。

そのため、スクーターの足元に荷物を置いて走行する行為も「乗車積載方法違反」もしくは「安全運転義務違反」に問われる可能性が高いと言えるでしょう。

さらに、もしも足元の荷物を道路上に散乱させた場合は「転落積載物等危険防止措置義務違反」が適用され、以下の罰則が科せられます。

●転落積載物等危険防止措置義務違反:違反点数1点/反則金6000円(2輪車)/5000円(原付)