同僚が節約のために、職場で私用の「スマホ」と「タブレット」を充電していました。法律的に問題ないでしょうか?

AI要約

スマートフォン(スマホ)の充電が急速になくなる現代において、職場で私物のスマホやタブレットを充電する行為は法律的に問題がある可能性がある。

刑法によれば、他人の財物を勝手に利用することは窃盗罪に該当し、職場で私用のスマホやタブレットを充電することもその一環とみなされる可能性がある。

多くの職場では、就業規則や懲戒処分の対象として、私用のスマホやタブレットの充電を禁止している場合があるため、注意が必要である。

同僚が節約のために、職場で私用の「スマホ」と「タブレット」を充電していました。法律的に問題ないでしょうか?

近年はスマートフォン(以下スマホ)を使用することが増え、充電がすぐになくなってしまうという方もいらっしゃるでしょう。持ち運びができるポータブル充電器を携帯されている方もいる一方で、職場で私用のスマホやタブレットを充電している方もいらっしゃるようです。

節約のために職場で私用のスマホやタブレットを充電する行為は、一見些細なことのように思えますが、実際のところ職場のルールや法律に触れる可能性はあるのでしょうか。

この記事では、職場で私物のスマホやタブレットを充電する行為が法律的にどのような位置付けにあるのかを掘り下げます。

職場で勝手に自分のスマホやタブレットなどを充電すると、法律に触れる可能性があるのです。刑法第二百四十五条に、電気は財物と見なすとあります。また、刑法第二百三十五条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

上記から職場で私用のスマホやタブレットを充電した場合、窃盗と見なされる可能性があるのです。形式的には、窃盗罪が成立し得る可能性があるといえるでしょう。

職場で明確にスマホやタブレットの充電を禁止している場合は、さらに現実味を帯びると考えられます。

スマホやタブレットの充電の禁止を明確に記載していなくても、多くの職場では就業規則などで懲戒する理由として、職場内において刑法そのほか刑罰法規の各規定に違反する行為を行ったと定めていることがあるようです。

上記の場合でも、私用のスマホやタブレットの充電をする行為が当てはまるので、懲戒処分の対象となる可能性があります。原則的に私用のスマホやタブレットを職場で充電することは、避けた方がよいでしょう。

業務中に専用のスマホやタブレットを使用する場合は、職場の物品になるので問題ないと考えられます。スマホやタブレットを職場で充電する行為は、公私の区別がつきにくく人によって認識が分かれているようです。