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有休中に上司から「電話」が! 旅行中で気づくのが遅れたけど、これって大丈夫? 休日の対応と“評価への影響”を解説
有給休暇は労働者が心身を休ませるために認められている権利であり、労働基準法によって定められています。
年次有給休暇の取得要件や労働時間の定義について解説されており、休暇中の連絡は労働基準法違反になる可能性があることが説明されています。
仕事とプライベートのメリハリを保つためには、有給休暇中は仕事の連絡を無視することも大切であると述べられています。
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有給休暇は労働者が心身を休ませるために認められている権利です。旅行の予定を組んだり、平日でしかできないことを済ませたりするために必要なものだと言えます。
しかし、有給休暇中に上司や同僚から電話がかかってきた経験がある人も多いのではないでしょうか? せっかくの休日気分が台無しになってしまうので、連絡を無視してしまいたい、と思うこともあるでしょう。
本記事では、有給休暇中に会社から連絡があった場合に無視しても評価が下がるといった問題はないのかについて解説していきます。
年次有給休暇は労働者に認められている権利の1つです。一定期間勤続している労働者に「休んでも賃金が減額されない休日」の付与が認められています。
これは、心身の疲労を回復するため、ゆとりある生活を保障するために休暇が必要だとされているからです。そのため、パートやアルバイトの従業員にも有給休暇は認められています。年次有給休暇の取得要件は以下のとおりです。
・雇用された日から6ヶ月経過していること
・雇用期間の全労働日の8割以上出勤したこと
上記の要件を満たした労働者には勤続期間が6ヶ月の場合、10日の有給休暇が付与されます。なお、パートやアルバイトの場合も年次有給休暇は付与されますが、要件が異なるので注意してください。
そもそも、年次有給休暇は心身の疲労を回復することや、ゆとりある生活を保障するために付与されるものなので、仕事の連絡を使用者(会社側)がすることは労働基準法違反になる可能性があります。
また、労働時間は「労働者が使用者の指揮命令下にある時間」のことを言い、「使用者の指示によって労働者が業務に従事する時間」のことです。
つまり、職場と離れていたとしても、使用者の指揮命令下にある場合は労働時間となるので、休日に使用者が連絡をすることは労働時間に該当する可能性もあります。この場合は残業とみなされ、割増賃金の支払い対象となることも考えられます。