新入社員が指示を無視! 業務指導をしたら「パワハラ」と言われたけれど、実際どこからがパワハラになるの? 注意点を解説

AI要約

近年はパワハラに対して社会の厳しい目が向けられるようになり、ハラスメント防止への意識も高まっています。

厚生労働省のパワハラの定義を基準に業務指導がパワハラとなるかどうかを判断する必要がある。

業務指導をする際には言葉遣いや態度に注意し、客観的に問題がないか確認することが重要である。

新入社員が指示を無視! 業務指導をしたら「パワハラ」と言われたけれど、実際どこからがパワハラになるの? 注意点を解説

近年はパワハラに対して社会の厳しい目が向けられるようになり、ハラスメント防止への意識も高まっています。しかし、人によってはパワハラとは見なされない状態でも「パワハラだ」と主張されるケースも増え、混乱しているという職場もあるのではないでしょうか。

本記事では、どのような指導がパワハラとなるのか、その基準などについて解説します。業務指導で悩んでいる人は参考にしてみてください。

管理職や新人教育を任された社員にとって、指示を聞かない新入社員への指導は当然の業務です。しかし、これまでその職場で伝統的に行われてきたのと同じ指導をしても、人によっては「これはパワハラに該当する!」と感じるケースもあるようです。

ここで重要になるのは、「客観的に見て指導の範囲に収まっているか」です。

厚生労働省ではパワハラを始めとするハラスメントの基準を定めており、それに該当していないなら「問題がない」といえる可能性が高いといえます。パワハラの定義としては「優越的な関係を背景とした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」「労働者の就業環境が害される」の3つを満たしているかが重要となります。

新入社員が指示した内容を守らずに仕事をしているケースを考えれば、「業務上必要かつ相当な範囲」として、業務指導をしてもパワハラには該当しないといえるでしょう。

客観的に見て社会通念上問題がないと判断されれば、指導された新入社員が「パワハラだ」と訴えたとしても、ただちにパワハラ認定されるようなことはありません。もし対応が心配な場合は、社内の関連部署に確認を取るのもいいでしょう。

■業務指導をする際には言葉遣いなどには注意する

ただし、注意しなければならないのは、自身は問題ないと考えている指導内容・方法でも、客観的に見ると問題がある場合です。

前項では新入社員が指示を聞いていないケースでの業務指導は問題ないとしましたが、「優越的な関係を背景とした言動」「労働者の就業環境が害される」というパワハラの定義に抵触しないよう、指導をする際の言葉遣いや態度などへの注意が必要です。

例えば、いかに正しい業務指導であっても、人格を否定する発言があったり、汚い言葉で罵倒したり、怒りに任せて無視をしたりすれば、パワハラに該当します。確かに指示を守らずに業務を進めて失敗していると腹が立つかもしれませんが、そこは指導する側のアンガーマネジメントが重要です。

本来なら問題がない業務指導でも、指導方法が悪ければ、パワハラと判断されて自分自身の減給や降格などにつながります。もしも、自分自身の業務指導方法が問題ないか不安を感じるなら、他の部下や同僚などに客観的に見て問題ないか相談するのも大切です。