転職先へ“内部資料”を大量に持ち出し「退職金ゼロ」… 納得できない投資会社社員に裁判所の判断は

AI要約

投資会社で働いていたXさんが競業避止義務違反を行い、退職金を支給されないまま転職した事件について解説。

Y社はXさんが機密情報を持ち出したことを根拠に、基本退職金は支給されたが業績退職金はゼロにした。

Xさんは退職の際、競業避止義務に同意しない姿勢を見せ、転職先のZ社に持ち出した情報が問題視された。

転職先へ“内部資料”を大量に持ち出し「退職金ゼロ」… 納得できない投資会社社員に裁判所の判断は

「情報ドロボー!」

会社がそう叫びたくなる事件を解説する。(東京高裁 R5.11.30)

なんと、社員がライバル社に転職するときに会社の情報を持ち出したのである。会社はブチギレて退職金525万円をゼロにした。

社員は退職金を求めて提訴したが、裁判所は「退職金ゼロはOK。悪質な競業避止義務違反があった」と断罪。

近年、転職が盛んとなっている。本件の話ではないが、より高い給与などを求めて転職先を探す方が多い中、一部の転職者は機密情報を持ち出して転職先への“お土産”として持参しているようだ。このような行動は、退職金がブッ飛ぶ可能性があるのでご注意を。

以下、事件の詳細だ。(弁護士・林 孝匡)

会社は、投資事業有限責任組合財産の運用などを行う会社である(以下「Y社」)。投資職として投資グループに所属していたXさんは、入社から約8年で退職して別会社に転職した(以下「Z社」)。Z社はプライベートエクイティ投資等を行う会社で、Y社のいわば“ライバル”だった。

話はさかのぼるが、XさんがY社に就職したときの労働契約書には競業避止義務条項があった。「退職後1年間は、競合もしくは類似業種であると会社が判断する組織への転職をしないことに同意する」旨の内容である。同様の条項は、多くの会社が定めている。

さらに、退職金規程には「競業避止義務違反が認められた場合には、退職金の全部または一部を支払わないことがある」旨の条項があった。

Y社は「Xさんには競業避止義務違反があった」として、上記条項を根拠に退職金約525万円をゼロにした。なお支給されなかった約525万円は業績退職金で、基本退職金の約178万円は支払われている。

Xさんは、Y社に入社してから約7年後に転職活動を開始した。その中で、以下の行動を起こしてしまう。

・会社が投資検討先として選定していた15社に関する資料を印刷

・Xさんが関与した案件を含む投資先への提案資料、面談記録等を1000枚以上印刷...etc

これらについて、地裁は「少なくとも一部分については社外に持ち出す目的で印刷した」と認定している。

上記の行動をしたときから約2か月後、XさんはY社に退職の意向を伝えた。その6日後、Xさんは管理グループ長と面談をした。管理グループ長は、Xさんに対して「あなたは競業避止義務を負っている、競業避止義務に違反すると退職金の一部または全部が支払われなくなる」旨を伝え、その内容が書かれた合意書へのサインを求めた。

しかし、Xさんはサインを拒否。「合意書に定められた競業避止義務条項には応じられない」旨述べた。

そしてXさんは退職し、すぐにZ社へ転職した。先ほどの管理グループ長から「転職先が決まったら教えてほしい」旨言われていたため、Xさんは転職先がZ社であることを伝えた。

その後、Y社はXさんに対して前述のように基本退職金約178万円は支払ったが、業績退職金の約525万円を支給しなかった。そこで、Xさんは業績退職金の支払いを求めて提訴した。