知らずに歩道を走ると違反になる。自転車には「普通」と「それ以外」がある

AI要約

自転車には普通自転車と普通自転車以外の自転車の区分があり、普通自転車以外は車道または私有地などでしか走行できない。

普通自転車は内閣府令で定める基準に適合する自転車であり、形や大きさなどで定義されている。

普通自転車以外の自転車はタンデム自転車やリカンベントなどの特殊な形状の自転車であり、歩道を通行することは許可されていない。

知らずに歩道を走ると違反になる。自転車には「普通」と「それ以外」がある

自転車は軽車両でありクルマやバイクの仲間。ゆえに車道と歩道の区別があるところでは車道を左側通行しなければならないし、自転車専用道がある場合はそこを通行しなければならない。しかし、例外として許可されている歩道もある……と思いきやそれでも歩道走行が違反となる自転車があるのだ。

実は自転車には「普通自転車」と「普通自転車以外の自転車」という区分がある。後者は急増している電動アシスト自転車のことかと思いきや、世に出ている電動アシスト自転車の大半は普通自転車だ。つまり補助動力の有無で区分されているわけではない。では、普通自転車ではない自転車とはどんな自転車なのだろう。

話は前後するが、まずは「普通自転車」の定義から始めよう。これは車体の大きさや構造が内閣府令で定める基準に適合しており、かつ他の車両を牽引していない自転車に適用される。具体的には、

1.全長190cm以内

2.全幅60cm以内

3.四輪以下の自転車

4.側車が付いていない(補助輪は除く)

5.運転席以外の乗車装置(幼児用座席を除く)が付いていない

6.制動装置が走行中容易に操作できること

7.歩行者に危害を及ぼす恐れのある突出物がないこと

つまり、大きさや長さ、構造によって“普通”と“それ以外”で線引きされているのだ。いわゆるママチャリやロードバイクなど、市販自転車の大半は普通自転車である。

一方、前後2座でそれぞれペダルが縦列に設けられているタンデム自転車、寝そべるような体勢で運転するリカンベントなど、全長や全幅が内閣府令の基準に収まらないタイプが「普通自転車以外の自転車」の代表格だ。これらは一見してふつうの自転車と形も大きさも違うのでわかりやすい。

見た目の違いはひとまず置くとして、大きな違いは「例外的に歩道を通行できる自転車」は普通自転車に限定され、それ以外の自転車は自転車通行可の歩道でも走ることは認められていないという点だ。

つまり、普通自転車以外は車道(標識のあるところではそれに従う)もしくは公道ではないところ(私有地など)しか走れないということになる。ただし、降車しての押し歩きは“見なし歩行者”として扱われ歩道通行は可能だ(側車付や他の車両を牽引しているものは除く)。

さらに「自転車専用」の規制標識がある自転車道も走行できない。矛盾しているようだが、ここでいう“自転車”とは普通自転車を指しており、普通自転車以外の車両(や歩行者)の通行は禁止される。