【速報】“キラキラネーム”の「読み仮名」も戸籍に記載へ…戸籍法改正案が閣議決定 漢字の意味や本来の読み方と異なる場合認められない事も

AI要約

来年5月に施行される改正戸籍法により、氏名の読み仮名が記載されることが決定しました。

新しい法律は、一般的に認められた読み方のみを認め、キラキラネームなどは認められない可能性があることを示しています。

また、既存の戸籍を持つ全ての国民が1年以内に名前の読み方を登録しなければならないとされています。

【速報】“キラキラネーム”の「読み仮名」も戸籍に記載へ…戸籍法改正案が閣議決定 漢字の意味や本来の読み方と異なる場合認められない事も

戸籍の氏名に「読み仮名」を記載し、いわゆる「キラキラネーム」など漢字の読み方に一定のルールを設ける改正戸籍法が来年5月に施行されることになりました。

改正戸籍法は、今の戸籍には載っていない氏名の「読み仮名」を記載することとし、来年5月26日に施行されます。

名前の読み方については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」と規定しています。

いわゆる「キラキラネーム」など漢字の意味や本来の読み方と異なる場合、認められないことがあります。

認められない可能性があるのは、「高」と書いて「ひくし」と呼んだり、「太郎」と書いて「じろう」と呼ぶケースなどが想定され、法務省は今後、運用基準を各自治体に通知するとしています。

また、既に戸籍がある全ての国民も施行日から1年以内に名前の読み方を登録することになります。