告発職員処分は「適当」 県に助言の弁護士を尋問 兵庫県議会百条委

AI要約

兵庫県議会の調査特別委員会は、パワハラ疑惑を告発した職員が処分を受けた問題に関し、法的な助言をした弁護士に証人尋問を行った。

弁護士は、告発文書について真実相当性が認められず、処分は適当であるとの考えを示した。

内部告発者保護法に詳しい教授は、告発文書に公益通報が含まれていることで法に違反していると指摘した。

 兵庫県議会の調査特別委員会(百条委員会)は5日、斎藤元彦知事のパワハラ疑惑などを文書で告発した職員=7月に死亡=が、公益通報の保護対象とならずに処分を受けたことを巡り、県に法的な助言をした藤原正広弁護士に証人尋問をした。

 藤原弁護士は「(文書の)真実相当性が認められないので、不利益取り扱いは禁止されない。懲戒事由はあるから処分するのは適当」との考えを示した。

 県は5月、告発文書について「核心的な部分が事実でない」として、職員を停職3カ月の処分とした。これに関し藤原弁護士は、処分に当たって、人事課から関係する資料が示されたと説明。「総合的に考えれば、うわさ話にすぎないとの評価は可能だ」と語った。

 これに先立ち、内部告発者保護法制に詳しい奥山俊宏上智大教授が参考人として出席。「告発文書に公益通報が含まれていることが今や明らかになってきており、斎藤知事らの振る舞いは公益通報者保護法に違反する」との見解を明らかにした。