道路交通法の改正 自転車での「携帯電話の使用」「酒気帯び」 11月から違反行為に

AI要約

道路交通法の改正に伴い、自転車の危険行為として11月1日から「携帯電話の使用」や「酒気帯び」の2種類が加わり、違反した際は免許センターでの講習が必要になります。

11月から従来の「信号無視」「遮断機立ち入り」「路側帯での逆走」などの15の違反行為に、「携帯電話の使用」と「酒気帯び」の2種類が新たに加わります。違反した場合には、免許センターでの3時間の講習命令が出されるようになります。

警察庁は、今回加わった2種類の新たな危険行為などについて広く周知を図っていくとしています。

道路交通法の改正 自転車での「携帯電話の使用」「酒気帯び」 11月から違反行為に

 道路交通法の改正に伴い、自転車の危険行為として11月1日から「携帯電話の使用」や「酒気帯び」の2種類が加わり、違反した際は免許センターでの講習が必要になります。

 11月から従来の「信号無視」「遮断機立ち入り」「路側帯での逆走」などの15の違反行為に、「携帯電話の使用」と「酒気帯び」の2種類が新たに加わります。違反した場合には、免許センターでの3時間の講習命令が出されるようになります。講習の手数料は6000円で、命令に従わなかった場合には5万円以下の罰金が課されます。

 警察庁は、今回加わった2種類の新たな危険行為などについて広く周知を図っていくとしています。(ANNニュース)