11月から自転車の危険行為に「携帯電話の使用」「酒気帯び」追加 違反者には3時間の講習命令 道交法の改正で

AI要約

11月1日から道路交通法が改正され、自転車の危険行為に「携帯電話の使用」と「酒気帯び」が加わった。違反時には免許センターで講習が必要で、手数料は6000円。新たな違反行為については広く周知する方針。

従来の違反行為に加えて、新たに「携帯電話の使用」と「酒気帯び」が加わり、違反時の処罰が厳格化。違反者には免許センターでの3時間講習が命じられ、講習に従わなかった場合は罰金が科される。

警察庁は新たな危険行為を周知し、自転車利用者に対する交通ルールの遵守と安全意識の向上を促進する取り組みを行う方針。

道路交通法の改正に伴い、11月1日から自転車の危険行為として、「携帯電話の使用」や「酒気帯び」の2種類が加わり、違反した際は免許センターでの講習が必要になります。11月から、従来の「信号無視」「遮断機(しゃだんき)立ち入り」「路側帯(ろそくたい)での逆走」などの15の違反行為に、「携帯電話の使用」と「酒気帯び」の2種類が新たに加わります。違反した場合には、免許センターでの3時間の講習命令が出されるようになります。講習の手数料は6000円で、講習命令に従わなかった場合には5万円以下の罰金が課されます。警察庁は今回新たに加わった2種類の新たな危険行為などについて周知を図っていく方針です。