「丸刈り裁判」は連戦連敗!高校球児の髪型統一はどこまでが許され、どこからが許されないのか

AI要約

夏の甲子園で繰り広げられる慶應義塾高校のエンジョイベースボールと髪型の話題。丸刈りの強制は人権侵害と言えるのか、法的な観点から考察。

丸刈りの強制が人権侵害になる場合とは、具体的な行為が明確に強制された場合。口頭での指示や暗黙の了解では強制には該当しない。

ルールそのものと違反時の対応を区別し、高校野球部の丸刈り問題を考察。校則との関連や過去の裁判事例も参考に。

 今年も熱戦が繰り広げられている夏の甲子園。昨年優勝した慶應義塾高校(神奈川)は、「エンジョイベースボール」という新しいプレースタイルだけでなく、選手の自由な髪型でも話題を集めたが、そもそも人権の世紀と言われる今、なぜ髪型を「丸刈り」で統一する学校がなくならないのか。ノンフィクションライターの中村計氏が、過去の裁判事例などをもとに、「どこまでが許され、どこまでが許されないのか」について元球児の松坂典洋弁護士に話を聞いた。

 (*)本稿は『高校野球と人権』(中村計、松坂典洋著/KADOKAWA)の一部を抜粋・再編集したものです。

■ 「うちの野球部は丸刈り」と言うだけならば“単なるルール”? 

 中村 高校野球の世界における丸刈りの問題を眺めていて、ここ数年、僕の中で渦巻いていた疑問があります。現代において、丸刈りの強制は人権を侵害していると言ってもいいのではないでしょうか。

 松坂 明らかに強制している場合は、侵害していることになると思います。一般企業だったら、間違いなくそういう結論になるでしょうね。

 中村 高校では? 

 松坂 普通に考えたら、高校でも人権侵害になるでしょう。ただ、それを詳しく話す前に法律的な意味での「強制」の定義をきちんとしておいた方がいいと思います。

 たとえば、丸刈りをルールとして定めている野球部で、丸刈りを拒否した部員がいたとしましょう。その部員に対して、監督がバリカンを持ち出して無理やり刈った、と。これらは明らかに強制に当たります。したがって、企業でも高校でも人権侵害に当たるし、場合によっては刑法上の暴行罪で訴えられるかもしれません。刈るときに強引にやり過ぎて出血したりしたら、さらに上の罪、傷害罪になる恐れさえ出てきます。

 中村 口頭で「丸刈りにしてこい」と言われて、自分で刈った場合はどうなのですか。

 松坂 意に反しているのなら、強制されたと言っていいと思います。ただ、指導者が「うちの野球部は丸刈りです」と言うだけならば、それは単にルールです。

 中村 ルールが人権侵害になることはないのですか。

 松坂 野球部の場合で考えると、非常に難しいんですよね。極めて特殊なので。というのも、おそらく、書面に明記するなど、きちんとルールとして定めているところの方が少ないのではないでしょうか。

 中村 入部するとき、先輩たちがみんな丸刈りにしているから自分も丸刈りにするというケースが多いようです。つまり、暗黙の了解ですね。

 松坂 野球部のケースは置いといて、まずは校則の場合を考えてみましょう。大前提として、丸刈りの問題は二段階にわけないと混乱してくるんです。最初の段階は、丸刈りというルールそのものがどうなのかという問題。次の段階として、そのルールに違反したときにどう対応するのかという問題です。

 後者は対応によっては違法と見なされるケースが非常に多い気がします。実際、ある高校では、先生が女の子の髪の毛を切ってしまい、損害賠償が認められたケースがありました。