美容医療「HIFU」でやけど負った女性がエステ店に「約415万円」損害賠償訴え 医師以外の施術は医師法に違反すると主張

AI要約

20代女性がエステ店で受けたHIFU施術によりやけどを負い、415万円の損害賠償を求めて提訴

女性は医師以外がHIFU施術を行うことは医師法違反であると主張

厚労省が医師以外のHIFU施術は違反と通知し、民事訴訟は初めて

超音波をあて、たるみを改善する美容医療「HIFU」をめぐり、医師免許を持たない者の施術を受けやけどを負ったとして、都内に住む女性がエステ店を提訴しました。

都内に住む20代の女性は3年前、都内のエステ店で超音波をあて、たるみ改善などの効果があるとされる美容医療「HIFU」の施術を受け、左足の太ももにやけどを負ったとして、エステ店に対し約415万円の損害賠償を求める訴えを起こしました。

女性は、HIFUは医療行為であり医師以外が施術を行うことは、医師法に違反すると主張しています。

原告の20代女性:

(やけどの痕を)毎回見るたびに当時のことやその後の治療期間の辛さを思い出し、精神的なダメージがあった。

HIFUを巡っては、厚労省は6月、医師以外の施術は医師法に違反すると通知しています。

HIFUの施術を巡る民事訴訟は、初めてだということです。