兵庫県知事、告発の元局長は「公益通報の保護対象外」 改めて見解

AI要約

兵庫県の斎藤元彦知事が公益通報の保護対象外として元局長を批判し、懲戒処分を下した事件についての問題。

元局長が文書で知事らに関する疑惑を告発し、その後懲戒処分を受ける過程について。

県議会の調査特別委員会(百条委)も関与し、公益通報者の保護法に関する批判が相次いでいる状況。

兵庫県知事、告発の元局長は「公益通報の保護対象外」 改めて見解

 兵庫県の斎藤元彦知事がパワーハラスメントなどの疑惑を文書で告発された問題で、斎藤知事は7日、告発文書を作成した元県西播磨県民局長の男性(60)は公益通報の保護対象外だとの見解を改めて示した。定例記者会見で「(元局長は)事情聴取でうわさ話を集めて作成したと証言した。信じるに足りる理由があるとは判断できない」と述べた。

 公益通報者保護法は、保護される公益通報者の要件として「信ずるに足りる相当の理由がある場合」と定義している。

 元局長は3月、知事らが絡む七つの疑惑を記した告発文を作成し、一部の県議や報道機関に送付。4月4日には、県庁内の公益通報窓口にも通報した。

 一方、文書を把握した斎藤知事は3月下旬、文書を「うそ八百」と非難。元局長を解任して定年退職を認めなかった。5月7日には、文書を「核心的な部分が事実ではなく、誹謗(ひぼう)中傷に当たる」と認定し、元局長を停職3カ月の懲戒処分とした。

 県の対応を巡っては、公益通報を理由とした通報者の不利益な取り扱いなどを禁じる同法に反しているとの批判が上がっており、文書の事実関係を調べる県議会の調査特別委員会(百条委)も検証の必要性を訴えていた。【中尾卓英】