漫画「早バレ」加担で有罪 著作権法違反罪、熊本地裁

AI要約

東京都にあるアニメ関連商品販売会社の代表社員が、漫画の無断公開で著作権法違反罪に問われ、懲役1年6月の判決を受けた。

裁判官は、著作権保護制度を守るため、犯行を悪質と指摘し、会社を宣伝するための動機は利益追求であると断言した。

被告は氏名不詳の人物からの依頼に応じたが、利益追求が優先され、慎重さを欠いた行動だったとされる。

 発売前の漫画をインターネット上に無断公開する「早バレ」を巡り、許諾を得ず作品を複製したとして、著作権法違反罪に問われた東京都にあるアニメ関連商品販売会社の代表社員でフランス国籍のムサ・サミル被告(37)に熊本地裁は25日、懲役1年6月、執行猶予3年、罰金50万円(求刑懲役1年6月、罰金50万円)の判決を言い渡した。

 中田幹人裁判官は判決理由で「著作権の保護制度を揺るがせかねない悪質な犯行」と指摘。会社を宣伝してもらう見返りに、氏名不詳の人物の依頼に応じたとの動機は「利益追求のためで酌量の余地はない」と述べた。