同意の上の性交で避妊を拒んだ男性に賠償命令 「自己決定権の侵害」

AI要約

性交渉には同意したが、避妊を求めた女性が拒まれ、性的な自己決定権の侵害が認められた裁判の判決が出された。

女性は男性と2度の性的関係後に妊娠し、子の認知を求めたが拒否された経緯が明らかになった。

大阪地裁の判決は画期的で、男性に74万円の賠償金が命じられた。

 性交渉には同意したが、避妊するよう求めたら拒まれた――。女性がこう訴えて173万円の賠償を求めた裁判で、大阪地裁(仲井葉月裁判官)は19日、「女性の性的な自己決定権の侵害だ」と認め、男性に74万円の賠償を命じた。女性の権利に詳しい弁護士らは「画期的な判決」と評価している。

 判決によると、女性は2020~21年、男性と2度ホテルで性的関係をもった。いずれも備えてあった避妊具を男性につけるよう求めたが、男性は応じず妊娠に至った。子の認知を求めると、「自分は既婚者だ」として認知を拒まれたという。