住吉会本部、使用差し止め執行 東京地裁、仮処分決定

AI要約

東京都新宿区にある指定暴力団住吉会の本部事務所が東京地裁の仮処分決定で使用禁止となったことが判明した。

都民センターが仮処分を申立て、地裁が決定文書を壁に掲示する形で18日に執行した。

周辺住民らの権利を保護する取り組みの一環として、暴力団の活動を止めるための措置が取られた。

 東京都新宿区にある指定暴力団住吉会の本部事務所に関し、東京地裁が使用を差し止める仮処分決定を出し、18日に執行したことが分かった。仮処分を申し立てた暴力団追放運動推進都民センターの弁護団が明らかにした。

 18日午前、対象となった新宿区のマンション2室に地裁執行官が赴き、決定文書を壁に掲示した。

 周辺住民ら約40人の委託を受けた都民センターは3月、平穏な生活を営む権利が侵害されているとして仮処分を申し立てた。6月の仮処分決定で、定例会実施や構成員の立ち入りのほか、住吉会の看板や歴代組長の写真を掲示するなど事務所として使用することを禁止した。