女川原発差し止め、控訴審が結審 11月27日に判決 仙台高裁

AI要約

東北電力女川原発2号機の避難計画が実効性がないとして地元住民らが原発再稼働の差し止めを求めた訴訟の控訴審が結審した。

原告側は避難計画が十分でないと主張し、東北電側は具体的な危険性の立証がないと反論している。

2号機は安全対策工事が完了し、再稼働を目指している状況。

 東北電力女川原発2号機(宮城県)の事故時の避難計画に実効性がないとして、地元住民らが原発再稼働の差し止めを求めた訴訟の控訴審の口頭弁論が17日、仙台高裁(倉沢守春裁判長)であり、結審した。

 判決期日は11月27日に指定された。

 訴えたのは、原発から30キロ圏内に住む16人。控訴審で原告側は、周辺自治体が策定した避難計画では検査場所を開設できず、住民の被ばくを防げないなどと主張。東北電側は、事故が発生する具体的危険について原告が立証していないなどとして、請求棄却を求めた。

 一審仙台地裁は昨年5月、原告側が2号機の具体的な危険性を立証していないとして請求を棄却し、原告側が控訴していた。2号機は今年5月に安全対策工事が完了し、東北電は同9月ごろの再稼働を目指している。