同性カップル事実婚表記、栃木の鹿沼・栃木両市「裁量範囲内で支障ない」と方針維持…総務相見解に対し

AI要約

長崎県大村市が男性カップルに事実婚関係を示す住民票を交付したことについて、松本総務相が誤解を生じる恐れを指摘。栃木県の鹿沼市、栃木市は事実婚関係の記載を続ける方針。

鹿沼市は市の裁量範囲内で支障ないと立場を示し、事実婚関係の記載が可能と認識。公的、民間制度には影響なく、市民課によると変更に問い合わせや申請は無い。

栃木市も来月から同様の記載方法を維持する方針で、市の裁量範囲内で認識。性別も含めた住民票に区別があり、総務省からは実務上の支障を避けるよう連絡。

 長崎県大村市が男性カップルに男女の事実婚関係を示す住民票を交付したことに、松本総務相が「実務上の誤解が生じる恐れがある」との見解を示したことについて、同性カップルに事実婚関係の記載を可能にするとしている栃木県鹿沼、栃木両市は、現在の方針を維持する考えを示している。

 県内の自治体に先駆けて今月から実施した鹿沼市は、「市の裁量の範囲内で支障はないと認識している」との立場だ。

 同市は、同性カップルの住民票の続き柄記載について、住民基本台帳の事務処理要領に準拠し、事実婚と同様の記載が可能と判断。「各種の公的制度や民間の制度には直接の影響は及ばない。それぞれの行政機関、民間の判断が優先される」としている。市市民課によると、住民票の続き柄変更については、問い合わせ、申請ともないという。

 来月から同様の記載方法を可能にする栃木市の担当者も「実施する方針は変わっていない。事前に県と相談しており、市の裁量の範囲内と考えている」と述べた。「住民票にはそれぞれ性別も入る。男女の事実婚と区別できる」と話す。

 県によると、総務省から、大村市の対応について「実務上の支障をきたす恐れがある」などとする事務連絡が9日付であり、市町に情報を共有した。県市町村課は「総務省の助言を踏まえて、各市町で判断してもらいたい」としている。