NHK受信料「スクランブル化」が法的に“きわめて難しい”理由【弁護士解説】
2023年度のNHK決算によると、受信料収入が前年度より396億円減の6328億円となり、5年連続の減収であり、赤字決算となった。
NHK受信料制度の法的根拠は放送法64条1項で定められ、テレビやインターネットなどの受信設備を持つ者はNHKと受信契約を結ばなければならない。
受信料制度については憲法違反の批判が根強いが、最高裁判所は合憲との判断を示しており、「必要性」と「許容性」についての判旨がある。
NHKが6月25日に発表した2023年度の決算において、受信料収入が前年度より約396億円減の6328億円だったことがわかった。受信料の減収はこれで5年連続だが、過去最大の減少幅となった。また、34年ぶりの赤字決算となる。
受信料制度については古くから一部で根強い批判がある。近年ではNHK受信料の「スクランブル化」を政策に掲げる政党さえ登場している。現行の受信料制度はなぜ存在するのか。「スクランブル化」は法的にみて許容されるのか。この問題に詳しい荒川香遥弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。
NHK受信料の支払い義務の法的根拠については、放送法64条1項が以下の通り定めている。
「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約の条項(認可契約条項)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない」
荒川弁護士:「まず『受信することのできる受信設備』は、テレビだけではありません。テレビ放送を受信可能であればすべての物が含まれます。
たとえばカーナビやチューナー内蔵のスマートフォンもこれにあたります。テレビ放送を受信できる物を1台でも保有していれば、NHKと受信契約を結ばなければならないということです。
また、今年5月に国会で成立した放送法の改定により、新たにインターネットサービスがNHKの『必須業務』とされました。これにより、スマートフォンのアプリで番組を視聴する人にも受信料の支払いが義務付けられることが決まっています」
現行のNHKの受信料制度については、古くから、憲法違反ではないかという批判が根強い。
すなわち、NHKの番組を視聴したくない人までもが受信料を負担しなければならないのは、契約の自由(憲法13条・29条)、表現の自由(憲法21条)等に違反するとの主張がなされてきている。そして、裁判上でもその旨の主張が行われてきた。
荒川弁護士:「その気持ちは分からなくもありません。しかし、残念ながら、最高裁判所は、受信料制度は合憲との判断を示しています(最高裁平成29年(2017年)12月6日判決参照)。
判例の要旨を整理してみると『必要性』と『許容性』の両面からの判断を行っており、理屈はそれなりに通っていると言わざるを得ません」
荒川弁護士によると、上記最高裁判例の判旨は、受信料制度の「必要性」「許容性」についてそれぞれ以下の通り整理される。
【必要性】
①放送は国民の知る権利(憲法21条)に奉仕し、健全な民主主義の発達に寄与するものであり、そのために「公共放送」と「民放」が補い合う二本立ての体制がとられている
②NHKは「公共放送」として「国家権力」や「広告主」等の意向に左右されず、自律的に運営されなければならない
③自律的運営のためには、財源確保の制度として受信料制度が必要
【許容性】
①「受信料」について「国会の承認」が要求されている
②「受信契約の条項」について「総務大臣の認可」「電波監理審議会への諮問」が要求されている