「特殊詐欺」見破れず「95万円」の被害を招いた警察官…被害者は“法的責任”を追及できる?【弁護士解説】

AI要約

大阪府警は6月7日、警察官が特殊詐欺で70代女性から95万円をだまし取られた事件を発表した。

被害者が犯人に賠償を求める際は、特殊詐欺の犯人を特定する必要があり、警察官に直接損害賠償請求することは難しい。

公務員の個人責任に法的明文の規定はなく、国家賠償法に基づいて、公務員が属する地方公共団体に損害賠償請求を行うことが可能である。

「特殊詐欺」見破れず「95万円」の被害を招いた警察官…被害者は“法的責任”を追及できる?【弁護士解説】

大阪府警は6月7日、警察官が特殊詐欺(還付金詐欺)の電話を見破れず、70代女性が現金合計約95万円をだまし取られたと発表した。このようなケースで、被害を防止できなかったことについて、警察側が民事責任を負う可能性はあるのか。

報道によれば、被害者女性は近所の金融機関で携帯電話をかけながらATMを操作していた。不審に思った通行人が警察官2名に申告し、警察官が女性に声をかけたところ、女性は「ATMのコールセンターに操作の仕方を聞いているだけ」と話した。警察官が電話を代わって話した結果、不審な点はないと判断し、女性は指示通りに振込を行ったという。

なお、女性は1時間前にも約95万円をだまし取られており、被害額は総額約190万円だった。

本件のようなケースで、もし被害者が民事上の請求を行うならば、誰に対しどのような請求を行うことが考えられるか。荒川香遥弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。

荒川弁護士:「まず、前提として、被害者がとりうる手段として当然に認められるのは、犯人に対し『不法行為』による損害賠償請求(民法709条)を行うことです。

損害としては2種類が考えられます。本件であれば、まず、被害額約190万円については当然に損害となります。これに加え、慰謝料を請求することも考えられます。慰謝料の額は10万~20万円程度でしょう。

ただし、請求するためには犯人を特定する必要があります。特殊詐欺の場合、犯人の特定が困難です。

また、仮に特定できて訴訟の提起までこぎつけても、被害額を回収できない可能性があります」

請求する法的な権利を持っていることと、実際にお金を取り返せるかどうかは別の問題ということである。では、警察官個人に対する損害賠償請求はどうか。

荒川弁護士:「警察官は公務員です。公務員の職務行為に関する個人責任については、法の明文の規定はありませんが、判例は個人に対する損害賠償請求を否定しています(最高裁昭和30年4月19日判決参照)。その代わりに国家賠償法という法律があります。

公務員が過失によって違法に他人に損害を加えた場合には、その公務員が属する国または地方公共団体に損害賠償請求をすることが認められています(国家賠償法1条1項)。

本件の場合、大阪府警の警察官の行為が問題となっているので、大阪府に対する損害賠償請求の可否が検討されることになります」