「母は奴隷なのか」1週間泊まり込み勤務後“急死”、家事使用人の「労災不支給」めぐる裁判が結審 遺族ら思いを語る

AI要約

介護福祉士が泊まり込み勤務の末に急死し、労災不支給を巡る裁判が控訴審で開かれた。

女性は利用者の介護と家事を担い、過重労働の中で急性心筋梗塞で亡くなった。

労働基準法における家事使用人の労働者扱いに関する論点も争点となった。

「母は奴隷なのか」1週間泊まり込み勤務後“急死”、家事使用人の「労災不支給」めぐる裁判が結審 遺族ら思いを語る

7日間にわたる泊まり込み勤務の末に急死した介護福祉士で家事労働者の女性=当時68歳=に労災が支給されず遺族が国を訴えた裁判の控訴審が、6月27日東京高等裁判所(水野有子裁判長)で行われた。

原告である女性の夫が「妻は高齢者の命を守り続けた“労働者”です。国にも妻が100%労働者だったと認めてほしい。納得のいく判決を書いていただけるようお願いいたします」と意見陳述し、結審した。次回9月19日に判決が言い渡される。

女性(Aさん)は利用者宅で掃除や洗濯、食事の用意などの「家事」と、おむつ交換や補助などの「介護」を担っていた。利用者(90代)は認知症を患い寝たきりで、介護保険の区分ではもっとも重い「要介護度5」の認定を受け、1人では日常生活を送れない状態だった。また、利用者の介護忌避感も強く、「ばかやろう」「でていけ」などの暴言もあったとされ、この利用者宅は過去に12日間で担当者が7人も変わるような状況にあった。

さらに、住み込み期間(1週間)中の休憩時間は、深夜0時~5時のみ。同利用者宅に派遣されたことのある人の証言によれば、寝る場所は利用者の隣とされ、休憩時間であってもゆっくり休むことはできなかったという。

現行の労働基準法116条2項は「家事使用人」を労働者として認めておらず、労働法が適用されない。しかし、1988年に労働省(現厚労省)は、個人家庭と労働者の間に事業者がおり、労働者が事業者の指揮を受けて働いている場合は家事使用人にはあたらないとし、「家事使用人かどうかは従事する作業の種類や性質を勘案して労働者の実態を見て決定する」と通達を出している。

Aさんは紹介所Y社を通じて個人宅に住み込みで介護と家事業務を行っていたが、Y社は、Aさんとの間で「介護」についてのみ雇用契約を結び、「家事」については利用者宅と直接契約をさせていた。一審では、この契約をもって“介護部分のみ”を労働時間と見なし「過重労働には当たらなかった」と判断。原告の労災不支給取り消しの訴えを棄却した。

原告代理人の明石順平弁護士は、「Aさんの業務は『介護』と『家事』が渾然一体となっており、分離して考えることはできない状況だった。1日24時間、気が休まることのない中、介護と家事を1週間続け、急性心筋梗塞で亡くなった。一審判決は、女性の業務の”実態”をまるで無視した不当判決だ」と批判。棄却後に控訴していた。