弁護側は被告の発達障害が背景と主張、裁判長「意思決定に影響とは考えがたい」…横浜の女子大学生殺害で懲役18年判決

AI要約

横浜市鶴見区のマンションで大学生の冨永紗菜さんが殺害された事件。犯人の元交際相手である伊藤龍稀被告が懲役18年の判決を受けた。

裁判長は犯行を強固な殺意に基づくものと指摘し、被告の発達障害が犯行の背景にあるという主張は退けられた。

遺族は判決に納得できず、犯罪行為に対する刑罰が軽すぎると感じている。

 横浜市鶴見区のマンションで昨年6月、大学生の冨永紗菜(さな)さん(当時18歳)を刺殺したとして殺人罪などに問われ、21日に横浜地裁で懲役18年(求刑・懲役20年)の判決が言い渡された元交際相手の伊藤龍稀(はるき)被告(23)の裁判員裁判。西野吾一裁判長は「強固な殺意に基づく犯行」と指摘した。

 西野裁判長は「18歳の娘を突如失った両親の精神的苦痛は甚大」とも述べた。

 弁護側は公判で、被告の発達障害が犯行の背景にあると主張したが、判決は「意思決定に影響したとは考えがたく、被告の責任が大きく減少すると考えることはできない」と退けた。

 判決後、裁判員2人が報道陣の取材に応じ、横浜市港南区の40歳代男性は遺族の意見陳述を振り返り、「心がつまる思いでした」と明かした。

 遺族は判決を受け、「求刑通りの20年でも18年でも納得はできないです。人の命を奪った行為に対する罰としては軽すぎると思うからです」とコメントした。