「自分の気持ちばかりを優先させたというべき短絡的な犯行」横浜・鶴見区の女子大学生殺人 元交際相手の男に懲役18年 横浜地裁

AI要約

横浜市鶴見区で女子大学生が包丁で刺され殺害された事件の裁判で、元交際相手の男に懲役18年の判決が言い渡された。

被告は殺意に基づく犯行で起訴内容を認め、復縁が困難になったことで殺意が生じたと述べたが、裁判所は被害者に落ち度はなく、犯行は短絡的で理解しがたいと指摘した。

遺族は判決に納得できないとコメントし、被告がどのような罰でも受け入れるならば控訴することなく判決を受け入れるべきだと述べた。

去年6月、横浜市鶴見区で女子大学生を包丁で刺して殺害した罪に問われた元交際相手の男の裁判で、横浜地裁はきょう、懲役18年の判決を言い渡しました。

伊藤龍稀被告(23)は去年6月、鶴見区のマンションで、元交際相手の大学1年生・冨永紗菜さん(当時18)の首や胸、腹を包丁で刺し、殺害した罪などに問われています。

これまでの裁判で伊藤被告は起訴内容を認め、「別れて交際関係が終わってしまったら自分には何も残らず、殺意に変わった」などと述べていました。

きょうの判決で、横浜地裁は「強固な殺意に基づく犯行との批難は免れない」と指摘。そのうえで「復縁が困難になったことで、やり場のない思いを抱いたこと自体には理解し得る面はあるものの、被害者を殺害する理由にはおおよそなり得ない」「被害者に落ち度はなく、自分の気持ちばかりを優先させた短絡的な犯行という他ない」として、伊藤被告に懲役18年を言い渡しました。

判決を受けさきほど、遺族がコメントを発表し、「求刑通りの20年でも18年でも納得はできない」「人の命を奪った行為に対する罰としては軽すぎる」としたうえで、「『どのような罰でも受け入れる』その言葉が本当ならば控訴をせず、判決を受け入れることになる、それを見届けたい」としました。