大学生ビル転落死、15歳少年を不処分 家裁「監禁の故意なかった」

AI要約

男子大学生を美人局(つつもたせ)の手口で脅してビルから転落死させた15歳の少年が監禁致死の非行内容で送致されたが、大阪家裁は「監禁の故意が認められない」として不処分の決定を下した。

少年は2人と共謀して大学生をビルの階段に誘い出し、逃げようとした大学生が転落死した事件で家裁に送致されたが、監禁の故意が認められないと判断された。

決定は、少年はビルの構造や監禁の意図を持って行動したわけではなく、罪の成立に合理的な疑いが残るとの理由で不処分となった。