「救急車呼んだら7700円」は誤解だらけ 市の担当者は「入院しなかったら一律で徴収するわけではない」と困惑

AI要約

松阪市の基幹3病院が救急車で運ばれたが入院しなかった患者から7700円の徴収を始めた背景とその対象について

救急医療の逼迫と徴収の背景についての誤解や批判に対する市の説明と専門家の見解

緊急性の有無に基づく徴収の仕組みや選定療養費についての詳細

「救急車呼んだら7700円」は誤解だらけ 市の担当者は「入院しなかったら一律で徴収するわけではない」と困惑

 救急医療の逼迫(ひっぱく)を改善するため、三重県松阪市の基幹3病院が今月、救急車で運ばれたが入院しなかった患者から、7700円の徴収を始めた。市には賛否の声が寄せられているが、「救急車を有料化するな」といった勘違いに基づく批判も少なくないという。市に真意を聞くとともに、救急医療の専門家に7700円徴収の“功罪”を尋ねた。

*  *  *

 3つの病院は、済生会松阪総合病院、松阪中央総合病院、松阪市民病院で、24時間体制で入院や手術が必要な重症患者を受け入れる「二次救急」を行っている。

 市の担当者によると、徴収の対象となるのは救急搬送されたが入院しなかった患者のうち、医師が「緊急性がなかった」と判断した場合で、保険適用外の「選定療養費」として7700円を徴収する。病院側の判断によっては、入院しなくても徴収されない可能性がある。

 そもそも選定療養費とは、200床以上の病院を紹介状なしで受診する場合に病院が徴収するもので、2016年4月の健康保険法改正で義務化された。

 救急搬送の患者も、紹介状がない場合は選定療養費の対象になっている。だが、緊急時に紹介状をもらうのは現実的に難しい場合が多く、救急搬送については徴収の判断は病院側に委ねられているのが現状だ。徴収しない方針の病院もあれば、入院が必要などの条件を満たさない場合は選定療養費の対象になることを明示し、徴収している病院も複数ある。

■重要なのは「緊急性」の有無

 松阪市の3病院でも、すでに外来患者で紹介状がない場合は7700円を徴収している。今回は、市と病院、消防で協議を重ねた上で、ルールにのっとってその枠を広げたに過ぎない。だが、市が方針を公表したため、市の独断専行かのように思い込んだり、選定療養費の義務化を知らない市民から、勘違いに基づく意見や批判的な声が寄せられた。 

「救急車を有料化するとはどういうことか」

「有料なら119番通報をためらってしまうかもしれない」

 ほとんどが誤解や不安の声なのだが、市の担当者は「有料化ではないことなどをご説明しても、なかなか理解していただけません」と困惑する。さらに、「入院しなかった軽症の患者」が対象、との報道も「入院しなかった場合は必ず7700円を取られる」という市民の誤解を生んだようだ。

「入院しなかった患者さんから一律で7700円を徴収するということではありません。それはまったくの誤解です。救急車を呼ぶ緊急性があったのか、必要がなかったのかについて、医師と病院側が個別に判断していくことになります」(担当者)

  徴収の枠の拡大に踏み切った背景には、救急出動件数の増加による医療現場の逼迫がある。全国的に問題になっているが、松阪市をカバーする松阪地区広域消防組合は、23年の救急出動件数が1万6180件で2年続けて最多を更新した。一方で市が22年に行った調査では、平日の日中に3病院に救急搬送された人のうち、入院した人は約50%。半数は入院の必要がなかった。