警察庁、「生活道路」の速度規制を30km/hに引き下げる方針

AI要約

警察庁は生活道路での自動車の最高速度を現行の60km/hから30km/hに引き下げる方針を示した。

道路交通法施行令の一部を改正する政令案について、一般公開して意見を募集する予定であり、期間は30日間となっている。

最高速度の引き下げは、中央線や車両通行帯が設けられておらず、通行が往復の方向別に分離されていない一般道路に適用される。

 警察庁は5月30日、道幅が狭く中央線のない、いわゆる「生活道路」を通行する場合の自動車の最高速度を現行の60km/hから30km/hに引き下げる方針を明らかにした。

 警察庁では、生活道路における最高速度の引き下げや横断歩道等に係る改正を含めた、「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」について、その改正案を一般に公表して意見を募集する。期間は2024年5月31日から2024年6月29日までの30日間。

 道路交通法施行令の一部を改正する政令の中で、最高速度の引き下げ対象となる一般道路については、道路標識等による中央線又は車両通行帯のいずれもが設けられておらず、かつ、道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されていないと規定された。

 今後、警察庁では2026年年9月1日の施行(横断歩道等に係る改正については公布の日)を予定して、検討を進めていく。